これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。後藤祐一君。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。後藤祐一君。
お答えいたします。
今、後藤委員から改めて御質問がありました点につきましてですが、個別案件ごとに諸事情を総合的に勘案して判断するということになりますが、その上で、一般論として申し上げれば、文字の大きさのみによって、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当すると判断されるものではないと考えております。
これによって、文字内容によっても差はない、そして文字の大きさによっても差はないということが明らかになりましたので、つまり、政治的表現というのは、ほとんどの場合、文字でなされるでしょうから、政治的表現以外のものも含めて、少なくとも、文字による表現はおよそほぼ全てのものが、汚物で書くとかそういう余計なことをしない限りは対象外だということが明らかになったということで、質疑を終わらせていただきます。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。後藤祐一君。
私は、中道改革連合・無所属を代表して、国旗損壊罪法案に反対の立場から討論を行います。 私は、国旗を大切に思う気持ちは、当然、皆様と同様、強く持っている一人でございますが、法案としてはやはり問題ではないかという点を以下申し述べます。 昨日の参考人質疑で江藤参考人から示されたように、刑罰は国家が個人に科す最も強力な制裁であり、刑罰法規の新設には、必要性、相当性、処罰範囲の明確性が求められますが、本法案はそもそも立法事実がありません。提出者から示された四つの事例はいずれも器物損壊罪の対象となる他人の国旗の損壊であり、国旗損壊罪より罰則の重い器物損壊罪との関…
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 ただいま議題となっております国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、私自身、賛成の立場から討論を行います。 本法案は、会派として、容易に割り切れない法案でございました。国旗を大切に思う国民の感情を守りたいという目的には賛同するものでございます。同時に、その手段として新たに刑罰を設けることへの懸念、反対の声もまた十分に理解ができます。表現の自由、思想及び良心の自由という憲法が保障する基本的価値に関わるからこそ、いずれの立場にも傾聴すべき理由がございました。 その上で、私は、この間の質疑を通して、懸念を軽減する議論と努力…