今私が御答弁させていただいた、国旗に対して様々な思いを持ち得るということは承知しているということは答弁で申し上げました。
鈴木英敬 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
その行為に対して国民がどのような感情を持つのかというのは十人十色です。通常、一般などといってくくれるようなものではありません。それは、昨日の参考人の意見陳述や質疑でも明らかです。 昨日、参政党の川委員が、街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為についての評価を四人の参考人に聞きました。百地参考人は、当然表現の自由を超えるもので、侮辱罪に当たるようなもので、国旗損壊罪で対処するしかないと述べられました。江藤参考人は、心が痛むが、処罰する趣旨の法律案であれば、相当に憲法違反の疑いが高いと指摘されました。野村参考人は、政治活動の自由は当然に保障され…
お答え申し上げます。
参考人の意見陳述や、そもそも人が持つ国旗への感情というのは人それぞれではないかという御質問だったと思いますが、国旗に対して人それぞれ様々な思いを持ち得るということは承知をしております。
その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなく、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものとして提出をさせていただいております。
国旗を汚したり傷つけたりする行為をどのように受け止めるかは人によって違うということはお認めになりましたね。そうですね。確認です。人によって違うと。確認ですから。
- (上の発言)
今私が御答弁させていただいた、国旗に対して様々な思いを持ち得るということは承知しているということは答弁で申し上げました。
例えば、万引きやひったくりなど、その行為そのものは、誰がどう見ても犯罪行為です。しかし、国旗に対する行為は、人によって評価が分かれるものです。それを、通常一般人のものを基準としてまとめることなどできないのではありませんか。確認です。
繰り返しになりますけれども、先ほど私が答弁させていただいたのは、国旗に対して様々な思いを持ち得ることは承知している、その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなくて、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものであるというふうに答弁させていただきました。
お答えにもなったように、人それぞれが抱く感情というのは違うものですから、通常一般人のものなどとまとめることはできるはずがありません。犯罪の構成要件が曖昧で、刑罰の明確性がないということは明らかだということを指摘しておきます。
次に、本法案は、国旗について、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。犯罪の構成要件で、社会通念上という規定をしている刑罰法規はありますか。