例えば、万引きやひったくりなど、その行為そのものは、誰がどう見ても犯罪行為です。しかし、国旗に対する行為は、人によって評価が分かれるものです。それを、通常一般人のものを基準としてまとめることなどできないのではありませんか。確認です。
畑野君枝 (日本共産党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
参考人の意見陳述や、そもそも人が持つ国旗への感情というのは人それぞれではないかという御質問だったと思いますが、国旗に対して人それぞれ様々な思いを持ち得るということは承知をしております。
その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなく、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものとして提出をさせていただいております。
国旗を汚したり傷つけたりする行為をどのように受け止めるかは人によって違うということはお認めになりましたね。そうですね。確認です。人によって違うと。確認ですから。
今私が御答弁させていただいた、国旗に対して様々な思いを持ち得るということは承知しているということは答弁で申し上げました。
- (上の発言)
例えば、万引きやひったくりなど、その行為そのものは、誰がどう見ても犯罪行為です。しかし、国旗に対する行為は、人によって評価が分かれるものです。それを、通常一般人のものを基準としてまとめることなどできないのではありませんか。確認です。
繰り返しになりますけれども、先ほど私が答弁させていただいたのは、国旗に対して様々な思いを持ち得ることは承知している、その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなくて、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものであるというふうに答弁させていただきました。
お答えにもなったように、人それぞれが抱く感情というのは違うものですから、通常一般人のものなどとまとめることはできるはずがありません。犯罪の構成要件が曖昧で、刑罰の明確性がないということは明らかだということを指摘しておきます。
次に、本法案は、国旗について、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。犯罪の構成要件で、社会通念上という規定をしている刑罰法規はありますか。
お答え申し上げます。
社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商標法でも、社会通念上という文言が用いられております。また、他の刑罰においても、その判断の際に、社会通念上という考え方が使用されるケースは十分に存在します。