その行為に対して国民がどのような感情を持つのかというのは十人十色です。通常、一般などといってくくれるようなものではありません。それは、昨日の参考人の意見陳述や質疑でも明らかです。
昨日、参政党の川委員が、街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為についての評価を四人の参考人に聞きました。百地参考人は、当然表現の自由を超えるもので、侮辱罪に当たるようなもので、国旗損壊罪で対処するしかないと述べられました。江藤参考人は、心が痛むが、処罰する趣旨の法律案であれば、相当に憲法違反の疑いが高いと指摘されました。野村参考人は、政治活動の自由は当然に保障されなくてはいけない、非常に難しいとおっしゃられました。志田参考人は、バツ印は一般には賛同しませんという表現であり、侮辱表現と取ることはできないと答えられました。
バツ印という行為一つ取っても、四人の参考人はそれぞれ違う評価をされました。このことを自民党の提出者はどのように受け止められましたか。
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山下貴司(自民)
次に、畑野君枝君。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。
前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として考えると繰り返されました。
通常一般人という言葉自体、とても抽象的です。一体、これは何を指しているのか、どういう基準に基づくものなのか、伺います。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
前回も申し上げさせていただきましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法において、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法ということで、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになるということでありまして、この一般通常人ということについては、その他の刑…
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
その行為に対して国民がどのような感情を持つのかというのは十人十色です。通常、一般などといってくくれるようなものではありません。それは、昨日の参考人の意見陳述や質疑でも明らかです。
昨日、参政党の川委員が、街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為についての評価を四人の参考人に聞きました。百地参考人は、当然表現の自由を超えるもので、侮辱罪に当たるようなもので、国旗損壊罪で対処するしかないと述べられました。江藤参考人は、心が痛むが、処罰する趣旨の法律案であれば、相当に憲法違反の疑いが高いと指摘されました。野村参考人は、政治活動の自由は当然に保障されなくてはいけない、非常に難しいとおっしゃられました。志田参考人は、バツ印は一般には賛同しませんという表現であり、侮辱表現と取ることはできないと答えられました。
バツ印という行為一つ取っても、四人の参考人はそれぞれ違う評価をされました。このことを自民党の提出者はどのように受け止められましたか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
参考人の意見陳述や、そもそも人が持つ国旗への感情というのは人それぞれではないかという御質問だったと思いますが、国旗に対して人それぞれ様々な思いを持ち得るということは承知をしております。
その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもなく、国民に幅広く定着している、国旗を大切に思う感情を保護するものとして提出をさせていただいております。
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畑野君枝(共産)
国旗を汚したり傷つけたりする行為をどのように受け止めるかは人によって違うということはお認めになりましたね。そうですね。確認です。人によって違うと。確認ですから。
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鈴木英敬(自民)
今私が御答弁させていただいた、国旗に対して様々な思いを持ち得るということは承知しているということは答弁で申し上げました。
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