次に、吉田宣弘君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
お答えありがとうございます。
何よりも、具体的に分かりやすくした上で、しっかりと理解していただく、この動きをしっかりと進めていただければと思います。
最後に、表現の自由との関係についてお伺いしたいと思います。
繰り返しになってしまいますが、本法案で最も心配されているのが表現の自由との関係性であります。表現の自由については、もちろん保護されるべきものでありますし、自国の国旗損壊罪を定めているいずれの国も常に抱えている問題であります。
表現の自由について十分配慮がなされているのか、その点について最後にお聞かせいただければと思います。
お答え申し上げます。 本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。 この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、…
ありがとうございます。
終わります。
- (上の発言)
次に、吉田宣弘君。
おはようございます。中道の吉田宣弘でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
まず初めに、政府の方にお聞きします。
犯罪構成要件の機能について、端的に御答弁ください。
一般に、構成要件とは、犯罪として法律上規定された行為の類型であるとされておりまして、それに該当しない行為については、国民が行ったとしても処罰されることはなく、自由に行動ができるという点で、国民の行動の自由を保障する機能を有するとされているものと承知しております。
端的な答弁、ありがとうございます。
刑罰法規の機能というのは、国民の自由を保障する目的であるというところに主眼があるというお話でございました。
では、国民の自由を保障するために刑罰法規はどうあるべきか。これは限りなく明確でなければいけないという観点から質問いたします。
法文を読ませていただくと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法と構成要件に規定されておりますが、このような方法を誰が判断し、また、不快や嫌悪といった、極めて主観的な概念だと私は思いますが、これをどのように判断するのかについて、御答弁を願います。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 鳩山二郎: Jirō Hatoyama, State Minister of Cabinet Office.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 石橋林太郎: Rintaro Ishibashi 202.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 吉田宣弘: Nobuhiro Yoshida 20180820.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0