一般に、構成要件とは、犯罪として法律上規定された行為の類型であるとされておりまして、それに該当しない行為については、国民が行ったとしても処罰されることはなく、自由に行動ができるという点で、国民の行動の自由を保障する機能を有するとされているものと承知しております。
吉田雅之法務省大臣官房審議官
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
終わります。
次に、吉田宣弘君。
おはようございます。中道の吉田宣弘でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
まず初めに、政府の方にお聞きします。
犯罪構成要件の機能について、端的に御答弁ください。
- (上の発言)
一般に、構成要件とは、犯罪として法律上規定された行為の類型であるとされておりまして、それに該当しない行為については、国民が行ったとしても処罰されることはなく、自由に行動ができるという点で、国民の行動の自由を保障する機能を有するとされているものと承知しております。
端的な答弁、ありがとうございます。
刑罰法規の機能というのは、国民の自由を保障する目的であるというところに主眼があるというお話でございました。
では、国民の自由を保障するために刑罰法規はどうあるべきか。これは限りなく明確でなければいけないという観点から質問いたします。
法文を読ませていただくと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法と構成要件に規定されておりますが、このような方法を誰が判断し、また、不快や嫌悪といった、極めて主観的な概念だと私は思いますが、これをどのように判断するのかについて、御答弁を願います。
吉田委員の御質問にお答え申し上げます。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかは、最終的には刑事裁判において裁判官が判断することになると思われます。 そして、その判断については、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念に照らして判断されることになります。 そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、その判断は、行為の外形、周…
最終的には裁判所が判断する、これはそのとおりでございます。しかし、刑罰権の発動というのは捜査機関から始まりますので、その点に対しても十分考えなければいけないんだろうと思います。恣意的な捜査機関の運用というものについては、構成要件の明確性から判断しなきゃいけないと思います。 次の質問に移りますけれども、今御答弁いただいた法案の二条一項の方法に該当する判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする、これは法案の二条の二項でございますが、こういうふうな規定の仕方は、刑法典や、また、これは法務省所管の特別刑法で結構でございま…