志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

まず、表現の自由などの精神的自由に規制を及ぼす場合には、よほどの必要性、英語で言いますとコンペリングという言葉があるんですが、よほどの強い必要性が必要である。ここから立法事実論の議論が出てくるのですが、このとき、立法事実があるのかという議論に対して、国旗が損壊された事実があるということは、立法事実としては不足していると私は考えております。その奥に、国旗損壊行為によって国民の重要な権利が害されている、あるいは国民の生命、健康が危機に瀕するということが確認されるといったようなレベルの必要性、これがコンペリングと言われる高度な必要性が含意しているものなんですね。ですので、その意味での立法事実の議論はまだまだ足りておらず、また、これが出てくるのかどうかということについては疑問に思っております。

また、国民の安全や国家の機能そのものを破壊することにつながるのではないか、不快感ということを超えて、そうした実害が本当にあるのではないかという問題が提出されればそれが立法事実となっていくわけですが、それに対応するための法律は既に存在します。内乱罪とか凶器準備集合罪とか、それから、テロ等に対応するための様々な刑法改正が既に日本では大変な議論を経て行われています。

こうしたものが、そうした危険にまさに対処するために、わざわざ日本で議論され、制定されておりますので、この筋からする立法事実をもし認めていくのであれば、既にそのための立法は存在し、国旗損壊罪という、人の感情を保護するための立法の議論をわざわざする必要はないであろうと考えます。

そして、この国旗損壊罪というのは、むしろ萎縮効果のデメリットを非常に多く含む。その萎縮効果につきましては、今日、発言の十分間では申し述べる余裕が余りありませんでしたので、もう一度、私のレジュメの最後、四ページ目にまとめたところ、ラストのところを確認していただきたいと思うのですが、表現者自身の萎縮ということは、先ほど刑法専門の参考人からも御指摘をいただきました。それに並んで、多くの人が、もしかしたらこれはと思って通報をする、そのことによって様々な弊害が生じる、これは今現在で芸術表現の世界では多発している問題です。そして、公民館などなどの公の施設が、そうした表現に場所の使用許可を取り消すといったような行動に出る、そうしたことについての萎縮効果は非常に深刻なものが既に生じております。そうしたことが加速してしまうのではないかというおそれがあります。

そして、日本の裁判所では、こうした萎縮効果が生じることが分かるという場合、表現の自由の価値に配慮して、萎縮効果を生じさせる公的機関の判断を違法とした、そうした最高裁判決がございます。二〇二三年の「宮本から君へ」最高裁判決がこれに当たります。

これを考えたときに、国旗損壊罪の発揮するであろう萎縮効果というものは看過できないということを、日本の裁判所が目を留めて考慮するということは十分に考えられると思っております。

以上です。

前後のやりとり

75の発言を見る

83の発言を見る