ありがとうございます。
次に、本法の施行までの準備について、江藤参考人と野村参考人のお二方に伺いたいと思います。
本法案は、成立すれば公布から二十日間というごく短期間で施行されることが見込まれております。しかし、第二条の構成要件、すなわち、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為がならないのか、また、どのような場合には違法性が阻却されるのかについては、客体、態様、行為、周囲の状況など、判断を要する要素が少なくないというふうに考えます。
この点について、私は、施行までに一定の措置が必要ではないかというふうに考えております。つまり、構成要件に該当する行為及びしない行為、違法性が阻却される場合及びされない場合について、罪刑法定主義の観点からも、また、表現の萎縮を招かないためにも、明白な基準であったり具体事例を示していくことであります。
そこで、お二人に伺いたいと思います。
罪刑法定主義の観点から、また表現の萎縮を招かないという観点から、国民に対しても、そして実際に運用に当たる捜査機関に対しても、構成要件や違法性阻却の有無を十分に周知する必要があると思います。このために、通常、新たに法律で罰則を設けるケースや厳罰化を行うケースにおいて、施行までにどのような形で基準や事例を提示することが必要で、そのためにはどのような手続、期間が必要になるとお考えでしょうか。
江藤先生においては、この基準を示すのが難しいんじゃないかということでございましたが、もしそういった基準を作る場合は普通はどうかみたいなところも含めて、江藤参考人、そして野村参考人の順でお考えをお聞きしたいと思います。
66
山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。
まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。
かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられてお…
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68百百地章日本大学名誉教授
ありがとうございます。
まず、侮辱する目的ということにつきまして、私は外国国旗損壊罪と同じように侮辱目的でと書くのが自然だろうと思います。その理由としましては、先ほど来言っていますように、国旗というのは国家の尊厳の象徴である、国家の名誉を傷つけようということになりますから当然侮辱目的というのは伴うはずでありまして、それを書くのは自然だろうと思います。
しかし、侮辱目的ということを外せば、その場合に、まず、国旗損壊行為を厳格に制限して考えますけれども、更に侮辱目的というものを外すことによって、また処罰の対象が軽減されるということは事実でありまして、そう…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
次に、本法の施行までの準備について、江藤参考人と野村参考人のお二方に伺いたいと思います。
本法案は、成立すれば公布から二十日間というごく短期間で施行されることが見込まれております。しかし、第二条の構成要件、すなわち、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為がならないのか、また、どのような場合には違法性が阻却されるのかについては、客体、態様、行為、周囲の状況など、判断を要する要素が少なくないというふうに考えます。
この点について、私は、施行までに一定の措置が必要ではないかというふうに考えております。つまり、構成要件に該当する行為及びしない行為、違法性が阻却される場合及びされない場合について、罪刑法定主義の観点からも、また、表現の萎縮を招かないためにも、明白な基準であったり具体事例を示していくことであります。
そこで、お二人に伺いたいと思います。
罪刑法定主義の観点から、また表現の萎縮を招かないという観点から、国民に対しても、そして実際に運用に当たる捜査機関に対しても、構成要件や違法性阻却の有無を十分に周知する必要があると思います。このために、通常、新たに法律で罰則を設けるケースや厳罰化を行うケースにおいて、施行までにどのような形で基準や事例を提示することが必要で、そのためにはどのような手続、期間が必要になるとお考えでしょうか。
江藤先生においては、この基準を示すのが難しいんじゃないかということでございましたが、もしそういった基準を作る場合は普通はどうかみたいなところも含めて、江藤参考人、そして野村参考人の順でお考えをお聞きしたいと思います。
70江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
基準が明確になるべきだというのはまさに御指摘のとおりです。ただし、それが、成立後、施行までの間ではなく、もちろん施行してからでもなく、刑法は罪刑法定主義がございまして条文に書いてあればそれが基本的に適用されるものでございます、ですからこれは、成立までに基準を条文に盛り込む、もし成立するのであれば、成立するまでに明確な構成要件を条文に書き込むということが必要であると考えます。
条文が曖昧なまま、施行までに、あるいは施行後に基準が示されたとしても、罪刑法定主義上の懸念は消えない。それは、罪刑を法律で定めるのが罪刑法定主義です…
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71野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
質問ありがとうございます。
内心に関わる事柄が要件になっていますと、非常にそれは、どういう内心がよい内心で、どういうものが悪意なのかということを考えなければいけなくなると思いますが、今現在お示しいただいている法律の条文からいきますと、かなり客観的な行為の状況で認定できるような条文になっているのではないかなと私は思っています。
法律は確かに言葉によって書いてありますけれども、その言葉自体は、常に一義的に解釈できるようにでき上がっているものではなくて、その時々の様々な社会通念によって解釈されているものであります。例えば、殺人という言葉自体については、ほぼ…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
いずれにしても、これが明確に理解できるものであるということが非常に重要であるというところは、お二人、共通したところかなというふうに思います。
続いて、志田参考人に伺います。
国旗を損壊する行為を規制することに対して慎重な御意見をいただいたと思うのですが、そういった場合においても、ヘイトスピーチのために国旗を損壊するということに関しては、例えば、人格権を侵害する行為やヘイトスピーチのために国旗を利用する行為を規制することに絞った立法であれば、憲法違反となる可能性が薄くなるという趣旨のことをおっしゃっていたと思います。
そこで…
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