ありがとうございました。
次に、野村参考人にお願いいたします。
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
ありがとうございました。
次に、野村参考人にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました日本大学の百地でございます。 専門は憲法学ですが、国旗損壊罪法案につきまして、賛成の立場から、所見の一端を述べさせていただきます。 時間が十分と限られておりますので、少々早口で失礼いたします。 一、国旗損壊罪の必要性について。 刑法二百六十一条には器物損壊罪があり、これによって国旗損壊行為を罰することは可能です。しかし、同罪では、他人の所有する国旗を損壊した場合は罰することはできますが、自己の所有する国旗を損壊した場合は罰することができません。 また、我が国には、外国国章損壊罪はありますが…
ありがとうございました。
次に、江藤参考人にお願いいたします。
ただいま御紹介にあずかりました江藤でございます。 本日は、意見を述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。 刑法研究者の立場から、理論面と、制定後に予想される適用面について意見を申し上げます。 まず、理論面です。 刑罰法規を新設する場合には、単にその行為は望ましくないというだけでは足りません。刑罰は、国家が個人に科す最も強力な制裁であり、用いるには、必要性、相当性、処罰範囲の明確性が求められます。ここで問題となるのが、立法事実です。 立法事実とは、法律の必要性を基礎づける事実であり、目的だけでなく、手段の合理性も含みます。つまり、刑罰の新…
ありがとうございました。
次に、野村参考人にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也と申します。大学教員として法律学を教えまして今年で三十七年目、弁護士として実務に携わって今年で二十二年目となります。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。 なお、本日の私の意見は、二〇一八年から七年間にわたりまして、外国人技能実習機構の評議員として、外国人との共生社会の実現を目指してきた経験を踏まえたものでございます。 いわゆる国旗損壊罪につきましては、保護法益が不明確だ、あるいは、内心の自由や表現の自由に対…
ありがとうございました。
次に、志田参考人にお願いいたします。
ただいま御紹介をいただきました武蔵野美術大学の志田陽子と申します。専門は、憲法学及び芸術に関連する各種の法律を研究対象及び教育対象としております。 本日は、発言の機会をいただきまして、大変感謝しております。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、憲法に照らして考察するということをいたしました。そして、結論から申し上げますと、現在の案では、将来、憲法訴訟になったときには違憲と判断される可能性が非常に高いと考えております。以下、その理由を述べます。 まず、処罰対象が非常に広い、広範であるということです。 現在の案は、処罰対象が、公的機関が公式に掲…