鈴木英敬 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 321 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御答弁申し上げます。

先ほどの平成十一年の国旗・国歌法の制定時の答弁ということで、その整合性であります。

その法律の制定時、政府から、法制化の趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確に規定するもので、法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を置くことは考えていない旨の答弁があったことは承知をしております。

まず、国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観であり、国旗はいずれの国でも国家の象徴として大切に扱われているところ、国旗損壊罪は、国旗を損壊する行為は、その目的とは無関係に、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合には、国旗を大切に思う国民の感情を害することになることから、そのようなやり方で行うことを抑止するようなものであります。侮辱を加える目的など、行為の目的を理由として処罰するものではありませんから、国民の内心にまで立ち入って国旗・国歌に対する思いを強制するものではないという従前の政府答弁との間にそごはないと我々としては考えております。

また、国旗・国歌法制定時の野中官房長官からは、現内閣として、国旗に対する尊重義務や尊重規定を加えることはないという答弁も繰り返しなされているところであり、今回の国旗損壊罪は、外国国旗が保護されているのと同程度には自国国旗を守りたいという思いが広がりつつあること、国旗及び国歌に関する法律の制定後に国旗損壊、除去、汚損する行為が発生していることなど、国旗・国歌法制定後の状況の変化も踏まえて新設するものでありまして、過去の政府答弁と矛盾するものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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