刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。
この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、正当な表現活動までもが不当に弾圧される危険性があります。処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。
次に伺います。
まず、先ほどの議論もありましたので、提出者に、これは確認なんですが、一九九九年、国旗・国歌法が、国論を二分したまま強行採決で成立しました。その審議で、当時の小渕恵三総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりませんと答弁しました。また、野中広務官房長官や大森政輔内閣法制局長官は、この法律が成立したからといって、国民に何らかの義務が課されることは一切ございませんと繰り返し答弁しました。
今回の法案は、一九九九年の国旗・国歌法の政府答弁を真っ向から覆すものではありませんか。提案者、いかがですか。
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鈴木英敬(自民)
済みません、ちょっと手持ちに資料がなかったものですから。
ストーカー行為等の規制等に関する法律におきましては、第二条六号におきまして、「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」というふうに規定をされております。
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畑野君枝(共産)
お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。
こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたけれども、構成要件該当性というのは客観的な状況を見て判断をするということでありますので、繰り返しになりますけれども、そういうものをしっかり客観的に判断するんだということで、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うという規定を明示的に置いたものであります。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。
この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、正当な表現活動までもが不当に弾圧される危険性があります。処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。
次に伺います。
まず、先ほどの議論もありましたので、提出者に、これは確認なんですが、一九九九年、国旗・国歌法が、国論を二分したまま強行採決で成立しました。その審議で、当時の小渕恵三総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりませんと答弁しました。また、野中広務官房長官や大森政輔内閣法制局長官は、この法律が成立したからといって、国民に何らかの義務が課されることは一切ございませんと繰り返し答弁しました。
今回の法案は、一九九九年の国旗・国歌法の政府答弁を真っ向から覆すものではありませんか。提案者、いかがですか。
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鈴木英敬(自民)
御答弁申し上げます。
先ほどの平成十一年の国旗・国歌法の制定時の答弁ということで、その整合性であります。
その法律の制定時、政府から、法制化の趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確に規定するもので、法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を置くことは考えていない旨の答弁があったことは承知をしております。
まず、国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観であり、国旗はいずれの国でも国家の象徴として大切に扱われているところ、国旗損壊罪は、国旗を損壊する行為は、その目的とは無関係に、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方…
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畑野君枝(共産)
侮辱罪ではないといいますけれども、刑罰を科して、新たな義務を課すことはないという答弁を覆しています。
当時、刑罰を科すかどうか議論になりまして、陣内孝雄法務大臣は、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本問題があると述べました。
今回の国旗損壊処罰法案は、刑罰をもって国旗を大切に思う国民感情を保護することを強制するものではありませんか。国旗を大切に思う国民感情を保護するということはどういうことですか。伺います。
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鈴木英敬(自民)
先ほどの、平成十一年の陣内法務大臣などの答弁始め、政府の答弁との関係で、先ほど畑野委員もおっしゃったとおり、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるというふうに答弁していると承知をしております。
今回の国旗損壊罪は、国家の威信を保護するためのもの、つまり国家的法益ではなく、国旗を大切に思う国民感情を保護法益、社会的法益ですけれども、とするものでありまして、国旗を大切に思う国民感情が害されるような方法で行われる損壊等の行為を抑止しようとするものであります。
したがいまして、この法案と従前の政府答弁との間に…
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