高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。

次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。

本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。

確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感情は保護されてしかるべきとも考えられます。素朴な感情として理解できるものである。しかし、刑法九十二条の外国国章損壊罪は、その条文の置かれている位置からも明らかなとおり、国交に関する罪の一つとして規定されているものでございます。

すなわち、外国国章損壊罪は、我が国と諸外国との間の外交関係を危うくする行為を防ぐことにその主たる眼目があると解されており、今回の法案とは保護しようとしている法益が異なるのではないかという指摘があるものと承知をしております。

なお、外国国章損壊罪においては、外国政府の請求があって初めて公訴を提起し得るものとされていることからも、外交関係という国家的な利益に着目した規定であることをうかがわせる一つの手がかりもあると思います。

そうした場合に、仮に両者の保護法益が異なるものだとするのであれば、保護法益を異にする規定を均衡論の根拠とすることは、立法事実の論証として整合的と言えますでしょうか。この点につきましては、自民党提出者、そして維新提出者、それぞれの見解を伺います。

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