おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。
しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核となる、公然と損壊等する行為に限定をしたものであります。
なお、検討条項を設けた趣旨は、本法案で処罰対象となる公然と国旗を損壊する行為以外にも、例えば、先ほど述べられました、自ら国旗を損壊し、その様子を撮影した映像をSNSで事後配信するという行為、そして、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの指摘があったことも踏まえまして、法施行後三年をめどに、本法律の規定について、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものであるというところであります。
以上です。
215西西田薫(維新)
答弁ありがとうございます。
それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。
報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っています。その一方で、与党内からも立法事実が乏しいのではないかというような懸念が示されたと報じておられました。先ほど午前中の質疑の中でもそれを引用された質問というのはあったかと思うんですね。
こうした実態を踏まえた上で、あえて新たな国旗損壊…
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216池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例などを確認しております。これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができたものでございます。検挙に至っていない事例であればこれ以上になるも…
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217西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
それでは、次に、法案作成過程で、修正経過について伺っていきたいと思っております。
当初の検討段階では、損壊された国旗を掲げる行為や国旗損壊の様子を動画配信をする行為まで処罰対象に含める案が検討されたかと思うんですね、事後も含めて。ところが、表現の自由への懸念から削除されたというふうに聞いているんです。
そこで、どういった議論を経て、どの条項を削って、最終的に現在の条文構成に落ち着いたのか、その結果、本法案は表現の自由への配慮としてどの程度まで修正が加えられたと評価をされているのか、あわせて、附則で施行後の見直しをうたっ…
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- (上の発言)
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黒田征樹(維新)
おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。
しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核となる、公然と損壊等する行為に限定をしたものであります。
なお、検討条項を設けた趣旨は、本法案で処罰対象となる公然と国旗を損壊する行為以外にも、例えば、先ほど述べられました、自ら国旗を損壊し、その様子を撮影した映像をSNSで事後配信するという行為、そして、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの指摘があったことも踏まえまして、法施行後三年をめどに、本法律の規定について、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものであるというところであります。
以上です。
219西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
今日午前中の質疑の中でもあったと思うんですけれども、ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。例えば十秒後に配信するとなった場合どうなのかというようなことであったりとかというのが、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思うんです。今御答弁の中で、三年後に見直し、全般を含めた見直しということだと思うんですけれども、見直しされるということですので、そういったものもきっちりと今後検討していかないといけないなというふうには個人的には思っております。
それでは、次の質問…
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黒田征樹(維新)
今御質問いただいた中でありましたように、その心を養うに当たっては、ある意味、強制的にやるべきではないというのは、そのとおりだというふうに思っております。その上で、本法案は国旗への敬意を強制するものではなくて、あくまで国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を一定の方法で損壊する等の行為について処罰規定を設けようとするものであります。
国旗への敬意は、まさに国民一人一人の自発的な思いに基づくものでありまして、それが国民一般に広く定着していくことが望ましいというふうに考えております。このような思いを育むためには、自国の伝統や文化を理解し、尊重しつつ、同…
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221西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
私も、この質問をしたものの、今いろいろな要素を基にというような御答弁だったと思うんですけれども、本来は自発的というか、当たり前に、国を思うという気持ちは皆が持っているかと思うんですよね。
今日答弁に立たれる議員の皆さんもそれぞれ御地元があろうかと思います、そして生まれ育ったふるさとがあると思います。ふるさとは好きですよね、愛していますよね。これは、国際感覚といいますか、外国に行った場合でも、日本で生まれ育ったということにやはり自信、誇りを持つかと思うんですよね。本来、自分の生まれ育った場所というのは愛着を持ちますし、自…
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