御質問ありがとうございます。
立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例などを確認しております。これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができたものでございます。検挙に至っていない事例であればこれ以上になるものと考えております。
そして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じている国旗を損壊する等の行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、過激であればあるほど耳目を集め、様々な形で影響を与えることは否定できません。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊する等の事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることも立法事実の一つであると考えております。
以上が、本法案の立法事実として前提としているものであり、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものだと考えております。
以上です。
213西西田薫(維新)
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、過去の国旗損壊事件や判例との関係について伺っていきます。
先ほども質問の中で出ていたんですが、我が国では、これまでも、沖縄国体の日の丸焼却事件であったり、国旗の焼却行為が争点となった事案というのがありました。そのときは、威力業務妨害罪などで処理をされている中で、表現の自由との関係というのが議論されてきたと思うんですね。
一部から、こうした判例の分析も踏まえて、現行法で十分対応可能であるんじゃないか、そして、新たなこの犯罪創設の立法事実が示されていない、これは午前中の質疑の中でもあったと思うんですが、そ…
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黒田征樹(維新)
例えば、他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が、国旗を損壊等することにより他人の業務の遂行を妨害した場合には威力業務妨害罪が、そして、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪がそれぞれ適用されるなど、現行法で対処できる領域があることは承知をしております。
他方で、例えば器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊したところを処罰されるわけでもなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己…
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215西西田薫(維新)
答弁ありがとうございます。
それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。
報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っています。その一方で、与党内からも立法事実が乏しいのではないかというような懸念が示されたと報じておられました。先ほど午前中の質疑の中でもそれを引用された質問というのはあったかと思うんですね。
こうした実態を踏まえた上で、あえて新たな国旗損壊…
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- (上の発言)
216池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例などを確認しております。これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができたものでございます。検挙に至っていない事例であればこれ以上になるものと考えております。
そして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じている国旗を損壊する等の行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、過激であればあるほど耳目を集め、様々な形で影響を与えることは否定できません。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊する等の事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることも立法事実の一つであると考えております。
以上が、本法案の立法事実として前提としているものであり、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものだと考えております。
以上です。
217西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
それでは、次に、法案作成過程で、修正経過について伺っていきたいと思っております。
当初の検討段階では、損壊された国旗を掲げる行為や国旗損壊の様子を動画配信をする行為まで処罰対象に含める案が検討されたかと思うんですね、事後も含めて。ところが、表現の自由への懸念から削除されたというふうに聞いているんです。
そこで、どういった議論を経て、どの条項を削って、最終的に現在の条文構成に落ち着いたのか、その結果、本法案は表現の自由への配慮としてどの程度まで修正が加えられたと評価をされているのか、あわせて、附則で施行後の見直しをうたっ…
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黒田征樹(維新)
おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。
しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核…
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219西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
今日午前中の質疑の中でもあったと思うんですけれども、ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。例えば十秒後に配信するとなった場合どうなのかというようなことであったりとかというのが、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思うんです。今御答弁の中で、三年後に見直し、全般を含めた見直しということだと思うんですけれども、見直しされるということですので、そういったものもきっちりと今後検討していかないといけないなというふうには個人的には思っております。
それでは、次の質問…
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