池下卓 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御質問ありがとうございます。

立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例などを確認しております。これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができたものでございます。検挙に至っていない事例であればこれ以上になるものと考えております。

そして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じている国旗を損壊する等の行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、過激であればあるほど耳目を集め、様々な形で影響を与えることは否定できません。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊する等の事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることも立法事実の一つであると考えております。

以上が、本法案の立法事実として前提としているものであり、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものだと考えております。

以上です。

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