ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。違いが分からないわけです。
SNSを相当根拠にされておられるようでありますが、そうすると、附則に検討事項がありますけれども、検討事項の中で普通の動画配信も今後は認める可能性も出てくる、こういうことですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。違いが分からないわけです。
SNSを相当根拠にされておられるようでありますが、そうすると、附則に検討事項がありますけれども、検討事項の中で普通の動画配信も今後は認める可能性も出てくる、こういうことですか。
器物損壊罪に該当するかどうかというのは、まさに個別具体の判断の中で、刑事司法プロセスの中で判断されるものだと思いますので、テレビニュースを見た中でそれがそれに当たるのかどうかというのは、ちょっとにわかに分かりかねるということであろうと思います。
先ほどSNSをすごく強調されておられましたけれども、さっきも質疑がありましたが、ライブ配信は、公然とということで処罰対象、構成要件に当たり得るということだと思いますが、例えば、ビデオを撮って一分遅れで動画配信をする、これは当てはまらないんですか。
今回の法案でございますけれども、動画を事後的に配信するといったような行為につきましては本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。
というのは、立案過程において様々議論をして御意見を承りながら、その中で、処罰範囲というものを、国旗を大切に思う国民感情を最も侵害し得る公然と損壊するという行為に限定をし、それを構成要件としているからでございます。動画の事後的な配信というものはここに当たらないというふうに解してございます。
ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。違いが分からないわけです。
SNSを相当根拠にされておられるようでありますが、そうすると、附則に検討事項がありますけれども、検討事項の中で普通の動画配信も今後は認める可能性も出てくる、こういうことですか。
御指摘のとおり、本法案の附則には検討事項を掲げさせていただいております。
そうした中にありまして、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況も勘案をして、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分な規定となっているかどうかといった観点から検討を加えるということになってございます。
特段の方向性を今出しているわけではございませんが、こうした観点での検討を行うこととしております。
そして、もう一つ、一番大きいのが、今回の法案というのは、皆さんもおっしゃっておられますけれども、外国国章損壊罪とのバランスですね、それはあるのに自国の国旗はないということ。 高市首相も、二〇二一年にこういうことをおっしゃっておられます。外国国旗損壊と同等の刑罰をもってしっかりと対応することが重要であるというふうにおっしゃっておられる。 ただ、さっきの答弁にもあったとおり、外国国章損壊罪は、自己保有は処罰をしない、通説、かつ、公的な掲揚をする、公的な場所にそれが掲揚されている、掲げられているということでないと構成要件に当てはまらないということなんですが…
お答えを申し上げます。
この法律案要綱におけます附則の検討条項でございますけれども、映像に関するインターネット等の利用の状況、そして、公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかといった観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするというふうになっておりますので、こうした観点から、そのときにおいて判断をされるものと思います。