我が国の宇宙開発利用は、昭和四十四年の衆議院によるわが国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議において、平和の目的に限り行うものとされていると承知しております。
また、宇宙基本法においては、宇宙開発利用は安全保障に資するよう行われるものと位置づけられておりまして、憲法の平和主義の理念にのっとり、非軍事に限らず、専守防衛の範囲内で我が国の防衛のために宇宙開発利用を行うことは、決議の文言及びその趣旨に反するものではないと考えております。
引き続き、我が国の宇宙開発利用が、憲法の平和主義の理念にのっとり、専守防衛の範囲内で行われるよう適切に対応してまいりたいと考えます。
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塩川鉄也(共産)
そうすると、この宇宙活動法の政府補償の対象には直接はなっていないという例ということですか。
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132風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
内閣衛星情報センターの打ち上げにつきましては、自ら打ち上げを行うという事例がございまして、そのケースについては対象となりません。これは法の五十七条がございまして、そういうたてつけになっております。
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塩川鉄也(共産)
いずれにせよ、今お話がありましたように、準天頂衛星あるいはXバンド防衛通信衛星などを始めとして、防衛省などが運用する人工衛星の打ち上げについてもこの法律に基づいて政府補償が行われております。もちろん、国が打ち上げて国が運用するということは直接の対象外ですけれども、民間で打ち上げるような場合があれば当然政府補償の対象にはなってくるというのが、この法律のたてつけということであります。
大臣にお尋ねいたします。
こういった軍事用偵察衛星の性格も持つ情報収集衛星や自衛隊の通信衛星など、防衛省や内閣情報室が運用する人工衛星の打ち上げについても、この法律に基づき…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
我が国の宇宙開発利用は、昭和四十四年の衆議院によるわが国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議において、平和の目的に限り行うものとされていると承知しております。
また、宇宙基本法においては、宇宙開発利用は安全保障に資するよう行われるものと位置づけられておりまして、憲法の平和主義の理念にのっとり、非軍事に限らず、専守防衛の範囲内で我が国の防衛のために宇宙開発利用を行うことは、決議の文言及びその趣旨に反するものではないと考えております。
引き続き、我が国の宇宙開発利用が、憲法の平和主義の理念にのっとり、専守防衛の範囲内で行われるよう適切に対応してまいりたいと考えます。
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塩川鉄也(共産)
専守防衛であればよいというのは、その後の宇宙基本法等々の改正、我々にとって改悪と言っていい、憲法の精神に反するような、宇宙の軍事利用を進めるという流れの中で今進められているという点でも、平和の目的に限るとした国会決議から逸脱していることは明らかであります。
二〇二二年の安保三文書を受けて策定された第五次宇宙基本計画や宇宙安全保障構想では、民間の宇宙技術を我が国の防衛にも活用することで我が国の宇宙産業の発展を促していくとされ、民間事業者を組み込んだデュアルユースの一層の開発促進を掲げております。実際、専守防衛の範囲を超える宇宙の軍事利用が進んでいる実態が…
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136風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
御指摘の「みちびき」六号機と七号機には、米国の国防省が運用するセンサーを搭載しております。
このセンサーでございますが、スペースデブリの増加を始めとする宇宙空間の混雑化による衛星衝突等のリスクに対応し、宇宙空間の安定利用を確保する観点から、スペースデブリ等の宇宙物体を宇宙空間から観測するためのものであります。
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塩川鉄也(共産)
デブリを観測するためのものという話ですけれども、米国防省、実際には米国の宇宙軍のセンサーとして搭載されるということなんですが、この米国宇宙軍のセンサーというのは、米軍の軍事目的に使用するということも排除されていないのではありませんか。
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