塩川鉄也 (日本共産党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

いずれにせよ、今お話がありましたように、準天頂衛星あるいはXバンド防衛通信衛星などを始めとして、防衛省などが運用する人工衛星の打ち上げについてもこの法律に基づいて政府補償が行われております。もちろん、国が打ち上げて国が運用するということは直接の対象外ですけれども、民間で打ち上げるような場合があれば当然政府補償の対象にはなってくるというのが、この法律のたてつけということであります。

大臣にお尋ねいたします。

こういった軍事用偵察衛星の性格も持つ情報収集衛星や自衛隊の通信衛星など、防衛省や内閣情報室が運用する人工衛星の打ち上げについても、この法律に基づき政府補償が行われ、また政府補償の対象となり得るということであります。軍事目的の人工衛星は、平和の目的に限るとして宇宙の平和利用を掲げた国会決議に反するものとなりはしないのか、この点についてお尋ねをいたします。

前後のやりとり

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