そうしたケースはあり得ると考えております。
風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
今の答弁で、ロケットを固定、保持するための設備とか、地上にある何とかかんとかの設備とかを打ち上げ設備という答弁をしちゃったんだけれども、私が何でこれを聞いたかというと、打ち上げ施設と定義されているんですよ。施設というのは、通常、地面に固定されているものをイメージするわけです。気球でふわふわ浮いているものについているものを施設と言うのに無理があって、まさに今、風木さんは打ち上げ設備と言っちゃっていたのを私は聞き漏らしていないんですけれども、これは打ち上げ設備と言った方がいいんじゃないんですか、打ち上げ施設じゃなくて。
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。 大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。 続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。 二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の…
- (上の発言)
そうしたケースはあり得ると考えております。
その場合には、法的にはどう解釈されるんでしょうか。ひそかに放置した場合、誰にも報告しないで。その場合は、二十二条四号ニの措置も講じられていないかもしれませんし、二十五条、今言った事故時の措置もしないし、二十九条の事業体の解散の届出もしない、何もしないでしれっとほったらかしにしていたら、法的にはどうなるんでしょうか。
法二十四条ですが、特定人工衛星管理者は、特定人工衛星の管理を行うに当たっては、二十条一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならないと規定しております。 委員御指摘のような、事業者が経営に行き詰まったり、特定人工衛星をひそかに放置するような場合、こうした場合は、二十条一項の許可に係る管理計画に従っていないということになりますので、二十四条の規定に違反していると認められます。その事実が判明した場合には、当該事業者に対して、第三十三条五項に基づき是正命令を行うということになります。そして、当該事業者が是正命令に違反したということであれば、三年以…
今申し上げた特定人工衛星でない人工衛星、例えば、単なる個人的なモニュメントを打ち上げるといったようなものはこれからもあり得るわけですけれども、今、デブリがどんどん増えている、人工衛星の数も増えているという中で、十八条の二の人工衛星等汚染等防止・安全基準を満たせば、この搭載前人工衛星等について、こういうモニュメントでも適合認定をどんどん行っていくんでしょうか。 これはちょっとまとめて二つ聞きますが、意義があるものであればともかく、個人的なモニュメントみたいな、その人にとってはともかく、世の中にとってそうでもないようなものは、デブリがこれから増えていく中で…