設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
これも、だから、宇宙ロケットには該当する可能性があり得るけれども、宇宙ロケットの打ち上げには該当しないという、サブオービタルと同じような扱いになるということですね。うなずいていただきました。 大臣、今のやり取り、ちょっと危ういと思いませんか。スペースX、東京から飛ぶ可能性はあるんですから。そんな、すぐですよ。本当にこの解釈でいいかどうかは、よく検討していただきたいなと思います。 結構時間がかかっちゃいましたが、気球からの打ち上げ、ロックーン方式、これは二条六号の宇宙ロケットの打ち上げに該当するんでしょうか。つまり、気球で高いところまで持っていって、そ…
気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。 その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。 御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設…
今の答弁で、ロケットを固定、保持するための設備とか、地上にある何とかかんとかの設備とかを打ち上げ設備という答弁をしちゃったんだけれども、私が何でこれを聞いたかというと、打ち上げ施設と定義されているんですよ。施設というのは、通常、地面に固定されているものをイメージするわけです。気球でふわふわ浮いているものについているものを施設と言うのに無理があって、まさに今、風木さんは打ち上げ設備と言っちゃっていたのを私は聞き漏らしていないんですけれども、これは打ち上げ設備と言った方がいいんじゃないんですか、打ち上げ施設じゃなくて。
- (上の発言)
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。 大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。 続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。 二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の…
そうしたケースはあり得ると考えております。
その場合には、法的にはどう解釈されるんでしょうか。ひそかに放置した場合、誰にも報告しないで。その場合は、二十二条四号ニの措置も講じられていないかもしれませんし、二十五条、今言った事故時の措置もしないし、二十九条の事業体の解散の届出もしない、何もしないでしれっとほったらかしにしていたら、法的にはどうなるんでしょうか。