私は、明確に、誠実に、事実をそのまま発表し続けることが今後のこのフェーズだと必要だと思っていて、是非そのことをお願いしたいなと思っています。もしもそれで難しい場合には、国民生活安定緊急措置法で、幾つかの品目を決めて政府として強制力を持たせることも必要な、ならない方がいいかなと思っているので、是非その点も御配慮いただければと思います。よろしくお願いします。
続きまして、公正取引委員会に、中小受託取引適正化法の適用対象外取引における価格協議の促進に向けた対応についての御答弁をお願いします。
取適法では新たに、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が盛り込まれました。これにより、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇など、代金額に影響を及ぼし得る状況が生じた場合に、中小受託企業から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず、又は必要な説明、情報提供を行わないまま、一方的に代金を決定する行為が禁止されました。価格協議の実効性が高まることが期待されています。
一方で、取適法の適用対象は、資本金、従業員数等の規模基準を満たす委託業者と中小受託業者との間で行われます製造委託、修理委託、情報成果物製作委託、役務提供委託、特定運送委託等の一定の取引に限られており、全ての事業者取引を対象とするものではないとしております。
したがいまして、取適法の適用対象外の取引であっても、取引上優越した地位にある発注者が、受注者からの価格協議の申入れに応じない、協議を先延ばしする、価格転嫁に応じない理由を説明しない、あるいは一方的に従来価格を据え置くといった行為は、受注者における賃上げ原資の確保を困難にするとともに、サプライチェーン全体における労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分の適切な価格転嫁を阻害するおそれがあると思っていまして。
公正取引委員会は、独占禁止法QアンドAや労務費転嫁指針において、コスト上昇分の取引価格への反映について明示的に協議しない価格据置きや、価格転嫁をしない理由を文書等で回答しない価格据置きが優越的地位の濫用として問題となり得ることを示しています。
取適法の施行を踏まえ、同法の適用対象外取引についても実効的な価格協議を定着させるため、独占禁止法上問題となり得る行為類型や、協議、説明、記録化に関する望ましい実務を、業種別、取引類型別の具体例も含めて、更に分かりやすく示す必要があると思います。
これについて、一言だけつけ加えさせてください。
私の地元で花農家の方がいらっしゃっていて、そして、大手のホームセンターと交渉するときに、なかなか、ホームセンターの方は結構厳しく交渉に当たるものですから、やはり今回の取適法の対象外の皆さんにもできるだけ応援したいと思うので、独禁法の適用、運用について御答弁をお願いします。
13畑畑田浩之経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
ボトルネックが分かってきたかどうかということにつきましては、これは、どこか特定の一か所にすごく止まっている箇所があるということよりは、全体としてなかなか不安感が解消できない中で、少しずつ不安になっている方が多く、いつもより供給を絞りぎみになってしまうとか、いつもよりも多めに発注しました、こういうことがあちこちで少しずつ起こることの積み重ねで全体としての偏り、目詰まりにつながっているということが今の理解でございまして、したがいまして、以前もお示ししましたが、三類型ということで、川上が供給を絞ってしまう、それから、川上、川下のコミュニ…
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大島敦(中道)
官房長官にお願いしたいのは、多分、先ほど、物価が今後極めて上がるおそれがあると思うんですよ。新型感染症のときを思い出しておりまして、一番正しい政府の対応は、科学的な根拠に基づいて説明をし続けることに尽きると思うの。尾身茂先生も、何回か質問させていただいて、首尾一貫して答弁を、ぶれがなかったですよね。
今回この資料を作るに当たって、石油化学工業協会の四月のデータを見たときに、定期修理があって生産量が落ちたというコメントがあったの。ただ、これまで政府側、大臣の説明でそういう説明はなかったと思う。目詰まりでしか説明していなかったので。恐らく定期修理については…
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木原稔(自民)内閣官房長官
昨日、関係閣僚会議を夕方開催しまして、各省庁、閣僚から現状の報告を受けたところであり、その後、その資料も公開させていただいたところであります。委員のおっしゃるとおり、ある程度具体的な数字で客観的な情報提供というのが大事だなというふうに思います。
その中で、例えばナフサの代替調達は、これは数字で示しました、従来の八五%の水準まで回復しているということ、また、川中の製品輸入も大幅に進んでいるなど、ナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年度を越えて供給継続が可能となっているということを発表させていただきました。
また、資料も公開していますが、ポリエチレンなど…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
私は、明確に、誠実に、事実をそのまま発表し続けることが今後のこのフェーズだと必要だと思っていて、是非そのことをお願いしたいなと思っています。もしもそれで難しい場合には、国民生活安定緊急措置法で、幾つかの品目を決めて政府として強制力を持たせることも必要な、ならない方がいいかなと思っているので、是非その点も御配慮いただければと思います。よろしくお願いします。
続きまして、公正取引委員会に、中小受託取引適正化法の適用対象外取引における価格協議の促進に向けた対応についての御答弁をお願いします。
取適法では新たに、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が盛り込まれました。これにより、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇など、代金額に影響を及ぼし得る状況が生じた場合に、中小受託企業から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず、又は必要な説明、情報提供を行わないまま、一方的に代金を決定する行為が禁止されました。価格協議の実効性が高まることが期待されています。
一方で、取適法の適用対象は、資本金、従業員数等の規模基準を満たす委託業者と中小受託業者との間で行われます製造委託、修理委託、情報成果物製作委託、役務提供委託、特定運送委託等の一定の取引に限られており、全ての事業者取引を対象とするものではないとしております。
したがいまして、取適法の適用対象外の取引であっても、取引上優越した地位にある発注者が、受注者からの価格協議の申入れに応じない、協議を先延ばしする、価格転嫁に応じない理由を説明しない、あるいは一方的に従来価格を据え置くといった行為は、受注者における賃上げ原資の確保を困難にするとともに、サプライチェーン全体における労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分の適切な価格転嫁を阻害するおそれがあると思っていまして。
公正取引委員会は、独占禁止法QアンドAや労務費転嫁指針において、コスト上昇分の取引価格への反映について明示的に協議しない価格据置きや、価格転嫁をしない理由を文書等で回答しない価格据置きが優越的地位の濫用として問題となり得ることを示しています。
取適法の施行を踏まえ、同法の適用対象外取引についても実効的な価格協議を定着させるため、独占禁止法上問題となり得る行為類型や、協議、説明、記録化に関する望ましい実務を、業種別、取引類型別の具体例も含めて、更に分かりやすく示す必要があると思います。
これについて、一言だけつけ加えさせてください。
私の地元で花農家の方がいらっしゃっていて、そして、大手のホームセンターと交渉するときに、なかなか、ホームセンターの方は結構厳しく交渉に当たるものですから、やはり今回の取適法の対象外の皆さんにもできるだけ応援したいと思うので、独禁法の適用、運用について御答弁をお願いします。
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山下貴司(自民)
公正取引委員会向井審議官、申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
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18向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
取適法の対象外につきましては、独禁法が適用されるということでございます。そして、独占禁止法の優越的地位の濫用に関するガイドラインにつきまして、考え方が記載されておりますが、それについて、現在、協議を促進するような規定を設けようと検討しているところでございまして、今、パブコメも終了いたしまして、近々最終版が公表されるということでございます。
これらの周知、そして違反行為に対する厳正対処に努めてまいりたいと考えてございます。
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大島敦(中道)
よろしくお願いします。
終わります。
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