大島敦 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

私は、明確に、誠実に、事実をそのまま発表し続けることが今後のこのフェーズだと必要だと思っていて、是非そのことをお願いしたいなと思っています。もしもそれで難しい場合には、国民生活安定緊急措置法で、幾つかの品目を決めて政府として強制力を持たせることも必要な、ならない方がいいかなと思っているので、是非その点も御配慮いただければと思います。よろしくお願いします。

続きまして、公正取引委員会に、中小受託取引適正化法の適用対象外取引における価格協議の促進に向けた対応についての御答弁をお願いします。

取適法では新たに、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が盛り込まれました。これにより、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇など、代金額に影響を及ぼし得る状況が生じた場合に、中小受託企業から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず、又は必要な説明、情報提供を行わないまま、一方的に代金を決定する行為が禁止されました。価格協議の実効性が高まることが期待されています。

一方で、取適法の適用対象は、資本金、従業員数等の規模基準を満たす委託業者と中小受託業者との間で行われます製造委託、修理委託、情報成果物製作委託、役務提供委託、特定運送委託等の一定の取引に限られており、全ての事業者取引を対象とするものではないとしております。

したがいまして、取適法の適用対象外の取引であっても、取引上優越した地位にある発注者が、受注者からの価格協議の申入れに応じない、協議を先延ばしする、価格転嫁に応じない理由を説明しない、あるいは一方的に従来価格を据え置くといった行為は、受注者における賃上げ原資の確保を困難にするとともに、サプライチェーン全体における労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分の適切な価格転嫁を阻害するおそれがあると思っていまして。

公正取引委員会は、独占禁止法QアンドAや労務費転嫁指針において、コスト上昇分の取引価格への反映について明示的に協議しない価格据置きや、価格転嫁をしない理由を文書等で回答しない価格据置きが優越的地位の濫用として問題となり得ることを示しています。

取適法の施行を踏まえ、同法の適用対象外取引についても実効的な価格協議を定着させるため、独占禁止法上問題となり得る行為類型や、協議、説明、記録化に関する望ましい実務を、業種別、取引類型別の具体例も含めて、更に分かりやすく示す必要があると思います。

これについて、一言だけつけ加えさせてください。

私の地元で花農家の方がいらっしゃっていて、そして、大手のホームセンターと交渉するときに、なかなか、ホームセンターの方は結構厳しく交渉に当たるものですから、やはり今回の取適法の対象外の皆さんにもできるだけ応援したいと思うので、独禁法の適用、運用について御答弁をお願いします。

前後のやりとり

12の発言を見る

20の発言を見る