あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

本措置でございますが、近年、匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行であるとかマネーロンダリングに悪用されている実態、こういったものがあることから、これを踏まえて、預貯金口座等の利用の適正の確保、また、犯罪による収益の移転防止、こうしたことを目的として導入する行政上の措置であります。

その上で、本措置については、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るというところで、行政上の措置と捜査のいずれであっても相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえ、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方を、法律上、口座の売買を誘引する者等に限定することによって、本措置が元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないような制度としたところであります。

また、この点、本措置の実施に当たっても、裁判所が発付する令状を要するものとはしておらず、あわせて、対象となる犯罪に限定は加えていないものの、本措置については、警察本部長の指揮の下で組織的に実施され、あわせて、都道府県公安委員会の管理に服することによってその適正性を確保する、図るというふうにしておるところであります。

加えて、本措置について、現時点で国会に定期報告をすることまでは考えていないものの、その運用状況については、犯行グループに警察の手のうちを明かすこととならないように配慮すること、これが必要だというふうに考えつつも、可能な範囲で国民の皆様にお示しすることができるよう、公表の在り方について適切に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

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