お答えいたします。
いわゆる架空名義口座に対しては、特殊詐欺等にだまされた被害者が入金させられたり、あるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を隠匿する目的で入金したりする可能性が高いものであり、御指摘の残余財産につきましては、何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。
こうした残余財産の性質を踏まえまして、今回の法案におきましては、地方自治の本旨にも配意した上で、これを一般会計に繰り入れることとしつつ、犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでございます。
その上で、この残余財産の実際の使途につきましては、最終的には各都道府県の判断によるものと認識しておりますが、各都道府県におきましては、この努力義務規定が設けられた趣旨にのっとって、既存の施策を拡充したり、あるいは新たな支援施策を講じたりするなど、当該残余財産が犯罪被害者等の支援施策に活用されることを期待しているところでございます。
警察庁といたしましては、本法案が成立した暁には、本努力義務規定が設けられた趣旨やその規定の内容について、各都道府県にしっかりと周知してまいりたいと考えております。
127野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、被害者に成り済ました返還請求への対策や偽警察詐欺への悪用防止についてお尋ねをします。
犯罪グループは、特殊詐欺被害者の情報を持っている可能性があります。そのため、犯罪グループのメンバーが被害者に成り済まして、警察に対して財産の返還を求めるおそれも考えられます。こうした成り済まし請求を防ぐため、どのような確認措置を講じるのか、お尋ねします。
また、近年、警察を名のる偽警察詐欺も増加をしています。今回の制度を悪用し、あなたに財産が返還されるなどと偽って手数料名目で金銭をだまし取る等、新たな詐欺が発生する懸念もありま…
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128大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の法案では、いわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして、警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした制度を悪用して、特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。
このため、今回の法案におきましては、警察本部長が、返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対しまして報告若しくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。
また、こうした警察本部長による報告の求めや質問等に対して虚偽の報…
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129野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
もうとにかく、新しくできれば、またその上を行く犯罪が横行していきますので、是非工夫を凝らして私たちを守っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは、本日の最後の質問になりますが、架空名義口座に入金された財産のうち、最終的な残余財産についてお尋ねします。
法案では、都道府県に対し、犯罪被害者等支援施策への活用について努力義務を課すとされています。その際、単に既存施策の範囲内で対応するということではなく、残余財産に見合う形で新たな支援策の実施や既存施策の拡充に努めるべきだと考えますが、いかがでしょう…
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- (上の発言)
130大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
いわゆる架空名義口座に対しては、特殊詐欺等にだまされた被害者が入金させられたり、あるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を隠匿する目的で入金したりする可能性が高いものであり、御指摘の残余財産につきましては、何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。
こうした残余財産の性質を踏まえまして、今回の法案におきましては、地方自治の本旨にも配意した上で、これを一般会計に繰り入れることとしつつ、犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでございます。
その上で、この残余財産の実際の使途につきましては、最終的には各都道府県の判断によるものと認識しておりますが、各都道府県におきましては、この努力義務規定が設けられた趣旨にのっとって、既存の施策を拡充したり、あるいは新たな支援施策を講じたりするなど、当該残余財産が犯罪被害者等の支援施策に活用されることを期待しているところでございます。
警察庁といたしましては、本法案が成立した暁には、本努力義務規定が設けられた趣旨やその規定の内容について、各都道府県にしっかりと周知してまいりたいと考えております。
131野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
犯罪被害者の支援に使われるというところでは反対すべきことではないと思いますけれども、これはどのような形で各都道府県に割り振られるんでしょうか。どこがベースになって、どこの都道府県に割り振られるのでしょうか。
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132大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本措置、架空名義口座を実施いたしました都道府県警察を管理する都道府県公安委員会の下で制度が設計されておりますので、それぞれが実施した架空名義口座に入ったお金は、その当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
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133野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
ということは、具体例を示していただきたいと思うんですけれども、被害者の居住地ではなく、金融機関ということになるということになるんでしょうか。
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