お答えいたします。
今回の法案では、いわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして、警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした制度を悪用して、特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。
このため、今回の法案におきましては、警察本部長が、返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対しまして報告若しくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。
また、こうした警察本部長による報告の求めや質問等に対して虚偽の報告等を行った者についての罰則も設けることとしたところでございまして、都道府県警察における実際の運用では、こうした調査規定を活用しながら、委員御指摘のような成り済ましのケースにつきましては、都道府県警察が厳正に対処してまいるものと考えております。
また、委員御指摘のとおり、最近、警察官をかたって、捜査名目で現金等をだまし取る偽警察詐欺の手口の被害が顕著でございます。
警察では、偽警察詐欺で特に悪用されている通信事業者等と連携をいたしまして、例えばでございますが、Xの警察庁公式アカウントにおいて偽警察詐欺の注意喚起を行うなど、工夫を凝らして広報をしております。
警察といたしましては、国民がいわゆる架空名義口座の制度をかたった新たな手口の詐欺被害に遭わないように、財産の返還や特定被害回復給付金の支給手続に際しまして、委員御指摘のとおり、警察があらかじめ手数料を徴収することはないことをしっかりと周知するとともに、関係省庁や事業者等と連携をいたしまして、情報発信をタイムリーに行うなど様々な工夫を凝らして、こうした被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
125野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
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126
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員の方からもお話がありました、いわゆる架空名義口座を利用した措置の実施に当たっては、その適正性を確保するため、本措置を実施する都道府県警察において組織的な対応がなされること、このことが極めて重要であるというふうにまず認識しております。このため、本法案においては、本措置の実施に当たっては警察本部長の指揮を受けるべきことを法律上明記するなど、組織的な運用が確保される制度というふうになっておるところであります。
あわせて、もとより都道府県警察は都道府県公安委員会の管理に服することから、この管理の下で本措置の運用の適正が確保されるよう警察をしっかりと指導し…
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127野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、被害者に成り済ました返還請求への対策や偽警察詐欺への悪用防止についてお尋ねをします。
犯罪グループは、特殊詐欺被害者の情報を持っている可能性があります。そのため、犯罪グループのメンバーが被害者に成り済まして、警察に対して財産の返還を求めるおそれも考えられます。こうした成り済まし請求を防ぐため、どのような確認措置を講じるのか、お尋ねします。
また、近年、警察を名のる偽警察詐欺も増加をしています。今回の制度を悪用し、あなたに財産が返還されるなどと偽って手数料名目で金銭をだまし取る等、新たな詐欺が発生する懸念もありま…
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- (上の発言)
128大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の法案では、いわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして、警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした制度を悪用して、特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。
このため、今回の法案におきましては、警察本部長が、返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対しまして報告若しくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。
また、こうした警察本部長による報告の求めや質問等に対して虚偽の報告等を行った者についての罰則も設けることとしたところでございまして、都道府県警察における実際の運用では、こうした調査規定を活用しながら、委員御指摘のような成り済ましのケースにつきましては、都道府県警察が厳正に対処してまいるものと考えております。
また、委員御指摘のとおり、最近、警察官をかたって、捜査名目で現金等をだまし取る偽警察詐欺の手口の被害が顕著でございます。
警察では、偽警察詐欺で特に悪用されている通信事業者等と連携をいたしまして、例えばでございますが、Xの警察庁公式アカウントにおいて偽警察詐欺の注意喚起を行うなど、工夫を凝らして広報をしております。
警察といたしましては、国民がいわゆる架空名義口座の制度をかたった新たな手口の詐欺被害に遭わないように、財産の返還や特定被害回復給付金の支給手続に際しまして、委員御指摘のとおり、警察があらかじめ手数料を徴収することはないことをしっかりと周知するとともに、関係省庁や事業者等と連携をいたしまして、情報発信をタイムリーに行うなど様々な工夫を凝らして、こうした被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
129野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
もうとにかく、新しくできれば、またその上を行く犯罪が横行していきますので、是非工夫を凝らして私たちを守っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは、本日の最後の質問になりますが、架空名義口座に入金された財産のうち、最終的な残余財産についてお尋ねします。
法案では、都道府県に対し、犯罪被害者等支援施策への活用について努力義務を課すとされています。その際、単に既存施策の範囲内で対応するということではなく、残余財産に見合う形で新たな支援策の実施や既存施策の拡充に努めるべきだと考えますが、いかがでしょう…
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130大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
いわゆる架空名義口座に対しては、特殊詐欺等にだまされた被害者が入金させられたり、あるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を隠匿する目的で入金したりする可能性が高いものであり、御指摘の残余財産につきましては、何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。
こうした残余財産の性質を踏まえまして、今回の法案におきましては、地方自治の本旨にも配意した上で、これを一般会計に繰り入れることとしつつ、犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでご…
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131野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
犯罪被害者の支援に使われるというところでは反対すべきことではないと思いますけれども、これはどのような形で各都道府県に割り振られるんでしょうか。どこがベースになって、どこの都道府県に割り振られるのでしょうか。
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