お答えいたします。
本措置、架空名義口座を実施いたしました都道府県警察を管理する都道府県公安委員会の下で制度が設計されておりますので、それぞれが実施した架空名義口座に入ったお金は、その当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
本措置、架空名義口座を実施いたしました都道府県警察を管理する都道府県公安委員会の下で制度が設計されておりますので、それぞれが実施した架空名義口座に入ったお金は、その当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
ありがとうございました。 もうとにかく、新しくできれば、またその上を行く犯罪が横行していきますので、是非工夫を凝らして私たちを守っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。 それでは、本日の最後の質問になりますが、架空名義口座に入金された財産のうち、最終的な残余財産についてお尋ねします。 法案では、都道府県に対し、犯罪被害者等支援施策への活用について努力義務を課すとされています。その際、単に既存施策の範囲内で対応するということではなく、残余財産に見合う形で新たな支援策の実施や既存施策の拡充に努めるべきだと考えますが、いかがでしょう…
お答えいたします。 いわゆる架空名義口座に対しては、特殊詐欺等にだまされた被害者が入金させられたり、あるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を隠匿する目的で入金したりする可能性が高いものであり、御指摘の残余財産につきましては、何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。 こうした残余財産の性質を踏まえまして、今回の法案におきましては、地方自治の本旨にも配意した上で、これを一般会計に繰り入れることとしつつ、犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでご…
ありがとうございました。
犯罪被害者の支援に使われるというところでは反対すべきことではないと思いますけれども、これはどのような形で各都道府県に割り振られるんでしょうか。どこがベースになって、どこの都道府県に割り振られるのでしょうか。
お答えいたします。
本措置、架空名義口座を実施いたしました都道府県警察を管理する都道府県公安委員会の下で制度が設計されておりますので、それぞれが実施した架空名義口座に入ったお金は、その当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
ありがとうございます。
ということは、具体例を示していただきたいと思うんですけれども、被害者の居住地ではなく、金融機関ということになるということになるんでしょうか。
お答えいたします。
被害者の居住地ではなく、金融機関の所在地でもなく、架空名義口座を実施した都道府県警察の上にある都道府県に繰り入れられるということでございます。架空名義口座を実施した都道府県警察単位で実施いたしますので、その当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
分かりました。ありがとうございました。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。