大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

犯収法上で預貯金通帳等の譲渡しが違法となるケースにつきましては、譲渡し人が、口座の譲受人に他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的があること等を知って譲渡を行う場合、また、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他正当な理由がないのに有償で譲渡しを行う場合が挙げられているところでございまして、これらの譲渡しを不正譲渡と称しているところでございます。

このため、一般に、譲受人に他人に成り済まして取引を行う目的があることを譲渡し人が知らない場合や、譲渡しが正当な社会経済活動の一環として行われ、正当な理由が認められるような場合には、預貯金通帳等の譲渡しは犯収法上違法とならないものと解されております。

その上で、御指摘の不正譲渡でない譲渡に当たるケースにつきましては、社会経済活動には様々なものがあるため、これを網羅的に述べることは大変困難でございますが、例えば具体例として申し上げますと、営業の譲渡に伴い、屋号の名義で作成された通帳等の譲渡が適法に行われる場合、元々譲渡することが前提であるような譲渡性預金等の金融サービスを適法に用いる場合、金融機関のキャッシュカードのICチップをリサイクルするため、そのカードを適法に売り渡す場合、金融機関の合併等により今は存在しない金融機関名の通帳等を、その希少価値からコレクターが有償にて取得する場合などがこれらに当たり得るものと考えております。

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