お答えいたします。
報道ベースでのみ知っておりますので、子細は存じ上げません。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
報道ベースでのみ知っておりますので、子細は存じ上げません。
ちょっと悪質ですよ、これ。
じゃ、カルテの備考欄はどうですか。名前、住所は消すんですか。
お答え申し上げます。
具体的には、法律案が可決した暁には、その適切な執行のために具体的細則を決めていくことになろうかと思いますが、カルテの備考欄につきましては、私自身は、これから子細を検討する立場にありますので、所管もしておりませんし、想像でのお答えになると思いますけれども、いわゆる構造化されていないデータがAI開発あるいは統計分析に何らかの形で必要になる場合には、それにつきましても提供する可能性はあろうかと思います。
今、はっきりおっしゃいました。
構造化されたデータ、例えばエクセルなんかで名前がばあっと並んでいるとき、これは消すのは簡単だから消すかもしれない。でも、構造化されていない医療データの中に住所、氏名が入って、消すのが面倒、簡単に言うとですね、その場合は提供するとはっきりおっしゃったわけであります。これは非常に危ういことだと思います。
先月、御存じのように、イギリスで五十万人分の医療データが流出したのは御存じですか。
お答えいたします。
報道ベースでのみ知っておりますので、子細は存じ上げません。
五十万人流出して、子細を研究してほしいんですが、イギリスは、もちろん名前と住所は提供しないので、流出したけれども名前、住所は事なきを得たということなんですが、ただ、五十万人分が流出をして、日経新聞の記事では、英国、五十万人分医療データ流出、中国アリババのサイトに出品と。氏名や住所といった個人の特定に直接つながる情報は削除されていたということなんですけれども。 今度、削除されないんですよ、今回の個人情報保護法。しかも、構造化された、名前と住所が削除できる、簡単にできると皆さんおっしゃいますけれども、これは、提供元がそれも面倒くさいと言えば、削除する義務は…
お答え申し上げます。
個人情報保護法における要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながるおそれが類型的に高い情報を政令等により定めておりまして、例えば病歴、犯罪歴等が該当いたします。(長妻委員「全部言ってください、人種とか」と呼ぶ)遺伝に関連するもの、あとは人種なども相当する場合がございます。(長妻委員「全部言ってください、六項目」と呼ぶ)法律上、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪によって害を被った事実などでございます。
六項目あるわけでありまして、非常に、名前、住所つきでこれも出せるということで、私は本当に驚きを通り越してしまうわけでありますけれども。
認知症情報でいいますと、警察にお伺いしますけれども、認知症の高齢者が被害者という特殊詐欺、トクリュウ絡みというのはどんなのがありますか。