あかま大臣、ありがとうございます。
偽警察詐欺が急増していることは、警察の威信が問われる事態でもあると思います。警察への信頼を悪用した卑劣な犯罪を防ぐためにも、犯罪の抑止や徹底した捜査で摘発に全力を挙げていただきたいと思います。
次に、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の強化についてお伺いをいたします。
本改正案では、預貯金通帳の不正な譲渡等に対する罰則を、三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げようとしております。しかし、近年、特殊詐欺等の被害は急速に増加をしております。かつ、一件当たりの被害額も令和七年で約五百二十四万円と、年々高額化をしております。
そこで、政府参考人に、やはり、被害額が年々高額化している状況を踏まえると、目先の利益を得るために安易に預貯金口座を売る行為を抑止するためには、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則強化、これは不可欠であると考えますが、本改正案による罰則の引上げ内容が犯罪抑止の観点から適切であるかどうかについて、見解を伺いたいと思います。
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山下貴司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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長谷川淳二(自民)
おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速、犯罪収益移転防止法改正案について、通告に従いまして質問をいたします。
本改正案は、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺などにおいて、預貯金口座を始めとする金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている実態を踏まえ、より実効性あるマネロン対策を講じるものと理解をしております。
しかし一方、そもそも、最近、警察官を装った特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は、令和七年、昨年で約三千二百五十七億円と、…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
まず、委員の方から御紹介いただいたというのかな、昨年の愛媛県の事案、警察官等をかたる被疑者から約十二億円をだまし取られた事案という形で、まさに警察官を装ってという形で、いわゆる偽警察詐欺、これはまさに、警察に対する信頼を悪用して被害者の全財産をだまし取ろうとする極めて悪質で卑劣な犯罪であり、断じて許すことはできないというふうに思っております。
今申し上げたとおり、現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺の被害は極めて深刻な状況であり、これらの犯罪においては、預貯金口座等の金融サービスがその犯行や被害金のマネーロンダリングに…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
あかま大臣、ありがとうございます。
偽警察詐欺が急増していることは、警察の威信が問われる事態でもあると思います。警察への信頼を悪用した卑劣な犯罪を防ぐためにも、犯罪の抑止や徹底した捜査で摘発に全力を挙げていただきたいと思います。
次に、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の強化についてお伺いをいたします。
本改正案では、預貯金通帳の不正な譲渡等に対する罰則を、三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げようとしております。しかし、近年、特殊詐欺等の被害は急速に増加をしております。かつ、一件当たりの被害額も令和七年で約五百二十四万円と、年々高額化をしております。
そこで、政府参考人に、やはり、被害額が年々高額化している状況を踏まえると、目先の利益を得るために安易に預貯金口座を売る行為を抑止するためには、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則強化、これは不可欠であると考えますが、本改正案による罰則の引上げ内容が犯罪抑止の観点から適切であるかどうかについて、見解を伺いたいと思います。
7大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
一般に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものと認識しております。
その上で、本法案は、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていることなどを踏まえた上で、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から、三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたところでございます。
こうした罰則の引上げやその周知によりまして預貯金口座等の利用の適正が図られ、特殊詐欺の抑止にも資するものと考え…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
他の犯罪との均衡という点では理解をいたしますが、特殊詐欺等の被害が増加の一途をたどっており、また、その多くで預貯金口座等が悪用されている実態を踏まえますと、やはり、犯罪抑止という観点から不断の検証が必要ではないかと考えます。
次に、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設について伺います。
送金バイトは、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則から逃れるための脱法的行為として悪用されていることに鑑みまして罰則を創設するものと理解をしておりますが、一方で、いわゆる闇バイトと言われる行為の中で、特殊詐欺の被害者から直接金品を受け取る受け子やAT…
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9大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本法案が成立した暁には、いわゆる送金バイトの罰則が創設されたことにつきまして、国民にしっかりと周知していくことが重要であると認識しております。
委員御指摘のとおり、その周知に当たりましては、若年層に対して届くような工夫が必要であるとも認識しております。これを踏まえまして、現在、警察庁においては、関係機関、団体等と連携しながら、様々な機会を捉えた広報用のチラシの配布、掲示のほか、SNS上での動画による広報も検討しているところでございます。
これらに加えまして、法案の成立、施行後の状況を踏まえまして、関係行政機関等とも連携しつつ、効…
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