ありがとうございます。日々の御尽力に感謝いたします。
これらの取組は、主に認知戦を下流から見た対処であると考えられます。下流の水が濁っているならば、元から断つために、濁りの発生源にも目を向けなければなりません。その主たる発生源がSNS企業なのは明白だと思います。
対処の鍵は、SNSにソーシャルという文字が入っているように、そのサービス自体にコミュニケーションのある社会を内包している点にあります。月間で見るユーザー数は数億人レベルから大きいものは三十億人超、売上高で比較すると中堅国家並み、政治的意図を明言して、突然、利用者十六億人の独自通貨を発行しようとした会社もある。そして、法的に国ではないが、国家規模という共通認識を持たれているものもあります。
国家の成立要件である国民、国土、統治機構と他者からの承認のうち、インターネットは実物としての大きさの概念がないので国土は除外して、その上で、企業という名前を覆って、単なる組織として評価した場合、それは国家の要件を満たした新しい国の形態と言っても問題がないレベルだと考えます。
そして、現状、その社会で十分なガバナンスが構築されていないがゆえに、濁った水が外に流出し、その処理コストが下流の私たちの社会につけ回されている。彼らが根本的な対処を行えないならば、単なる情報通信プラットフォームから、コミュニケーション社会を内包する国家規模のプラットフォームとして別枠を設け、自らの責任と費用において国に準じる秩序や治安の構築を求め、やらないならば、自国民の保護に乗り出さざるを得ないと明言するべきではないでしょうか。
こういったスタンスの表明は、認知戦の攻撃発生の根源に対する抑止になると考えます。是非政府にこの考え方を共有していただきたいと思います。
次は、認知戦に関して、攻撃を困難にする手段についてです。視点は、権利に基づき担保されている安全が損なわれた場合、回復されるべきか否かです。
現実世界では、私たちは、犯罪が多発している地域から自らの意思で逃れたり、病気が発生している地域に自らの意思で近づかないといった行動を取ったりすることができます。これは移動の自由であります。では、災害や拘束でそれが阻まれたらどうか。当然、回復されるべきというのが答えであると思います。
この答えをインターネットやSNS環境に当てはめたらどうでしょう。インターネットは距離がありませんから、自らの意思で犯罪者や危ない情報から逃れることは困難です。スマホならば置けばよい、ウェブならば見なきゃよいと言われるかもしれませんが、社会生活のための必要な情報や有益な情報もここからやってくるので、見なければ別の不利益が発生してしまう。問題は、悪意ある攻撃や情報と必要な情報が混然一体となってしまっている状態にあります。
では、どうするか。SNSを使った認知戦に限って言うならば、今後の攻撃の主体はAIによるボットアカウントになっていくと考えられます。これに対して、私たちは、実在の人間だけが持ち得るIDや証明書などによりアカウントを認証、つまり、実在性確認をし、これを基にボットと区別するという方法が考えられます。
ここで、デジタル庁に御質問いたします。
実在性確認にはマイナンバーカードを必ず使えという話ではないという前提ですが、実在性確認のために一つの選択として、マイナンバーカードにある情報を使って、名前や住所などの個人情報と直接結びつけず、匿名性を保った本人確認からユニークな認証を行うことは可能ですか。
113
鳩山二郎(自民)
次に、文月涼君。
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114文文月涼(自民)
自由民主党、新人の文月涼でございます。
今回は初質問の機会をいただき、ありがとうございます。政府、議会、そして国民の皆様に感謝を申し上げます。
本日は、認知戦に関して質問してまいりたいと思います。
私は、内閣サイバーセキュリティセンター、現国家サイバー統括官室の出身でありまして、在籍の二〇一六年、米大統領選挙で、まだ認知戦という名前もなかったSNSによる投票行動操作攻撃を見て以来、この問題を研究しております。認知戦というワードが政府で用いられるようになったことには、万感胸に迫るものがあります。
認知戦に関しては、既に平委員が予算委員会などでるる御…
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115荒荒井陽一総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
SNS等のリスクとして、御指摘のインターネット上の偽・誤情報等は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題である、そのように認識しております。
このため、総務省では、インターネット上の偽・誤情報等への対策として、情報流通プラットフォーム対処法を通じた権利侵害情報の削除対応の迅速化等の制度的な対応に加えまして、幅広い世代のリテラシー向上、さらには対策技術の開発、こういった総合的な対策に取り組んでいるところでございます。
総務省といたしましては、引き続き、表現の自由にも十分配慮しながら、…
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- (上の発言)
116文文月涼(自民)
ありがとうございます。日々の御尽力に感謝いたします。
これらの取組は、主に認知戦を下流から見た対処であると考えられます。下流の水が濁っているならば、元から断つために、濁りの発生源にも目を向けなければなりません。その主たる発生源がSNS企業なのは明白だと思います。
対処の鍵は、SNSにソーシャルという文字が入っているように、そのサービス自体にコミュニケーションのある社会を内包している点にあります。月間で見るユーザー数は数億人レベルから大きいものは三十億人超、売上高で比較すると中堅国家並み、政治的意図を明言して、突然、利用者十六億人の独自通貨を発行しようとした会社もある。そして、法的に国ではないが、国家規模という共通認識を持たれているものもあります。
国家の成立要件である国民、国土、統治機構と他者からの承認のうち、インターネットは実物としての大きさの概念がないので国土は除外して、その上で、企業という名前を覆って、単なる組織として評価した場合、それは国家の要件を満たした新しい国の形態と言っても問題がないレベルだと考えます。
そして、現状、その社会で十分なガバナンスが構築されていないがゆえに、濁った水が外に流出し、その処理コストが下流の私たちの社会につけ回されている。彼らが根本的な対処を行えないならば、単なる情報通信プラットフォームから、コミュニケーション社会を内包する国家規模のプラットフォームとして別枠を設け、自らの責任と費用において国に準じる秩序や治安の構築を求め、やらないならば、自国民の保護に乗り出さざるを得ないと明言するべきではないでしょうか。
こういったスタンスの表明は、認知戦の攻撃発生の根源に対する抑止になると考えます。是非政府にこの考え方を共有していただきたいと思います。
次は、認知戦に関して、攻撃を困難にする手段についてです。視点は、権利に基づき担保されている安全が損なわれた場合、回復されるべきか否かです。
現実世界では、私たちは、犯罪が多発している地域から自らの意思で逃れたり、病気が発生している地域に自らの意思で近づかないといった行動を取ったりすることができます。これは移動の自由であります。では、災害や拘束でそれが阻まれたらどうか。当然、回復されるべきというのが答えであると思います。
この答えをインターネットやSNS環境に当てはめたらどうでしょう。インターネットは距離がありませんから、自らの意思で犯罪者や危ない情報から逃れることは困難です。スマホならば置けばよい、ウェブならば見なきゃよいと言われるかもしれませんが、社会生活のための必要な情報や有益な情報もここからやってくるので、見なければ別の不利益が発生してしまう。問題は、悪意ある攻撃や情報と必要な情報が混然一体となってしまっている状態にあります。
では、どうするか。SNSを使った認知戦に限って言うならば、今後の攻撃の主体はAIによるボットアカウントになっていくと考えられます。これに対して、私たちは、実在の人間だけが持ち得るIDや証明書などによりアカウントを認証、つまり、実在性確認をし、これを基にボットと区別するという方法が考えられます。
ここで、デジタル庁に御質問いたします。
実在性確認にはマイナンバーカードを必ず使えという話ではないという前提ですが、実在性確認のために一つの選択として、マイナンバーカードにある情報を使って、名前や住所などの個人情報と直接結びつけず、匿名性を保った本人確認からユニークな認証を行うことは可能ですか。
117上上仮屋尚デジタル庁審議官
お答えを申し上げます。
マイナンバーカード及びそのICチップに記録される電子証明書は、発行等の申請に際し、その申請者について、市町村等において住民票等の情報に基づき実在性の確認が行われた上で、厳格な本人確認を経て交付等が行われる仕組みとなっています。
このマイナンバーカードの電子証明書には二種類ありまして、その一つである利用者証明用電子証明書を活用することで、オンラインサービスの提供者は、サービスの利用者の同一性を確実に確認することができます。この利用者証明用電子証明書には名前や住所などの個人情報が記録されていないため、サービスの提供者は、サービスの…
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118文文月涼(自民)
ありがとうございます。
少なくとも、我が国では、安全な実在性確認のため、公的な証明書は利用できる環境があるわけです。これは、別段マイナンバーカードは必須にするという話ではなくて、何らかの方法で実在性確認が行われればよく、事業者にとっては、正体不明のアカウントの作成の抑止や判別につながります。例えば、一つの認証情報で千個のアカウントを作ったら、事業者はおかしいと気づく手がかりになります。
我が国においても、実在性の確認については、様々な主体により、様々な方法で行われていると考えられます。一例として、携帯電話について、法律に基づいて通信事業者により本人確…
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119吉吉田恭子総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
お答え申し上げます。
携帯電話やSIMカード等を用いた音声通信サービスの契約の締結に当たっては、携帯電話不正利用防止法に基づき、事業者による契約者の管理体制の整備と携帯電話の不正利用の防止を目的として、携帯通信事業者が本人確認を行うことを義務づけております。この本人確認において、携帯通信事業者は、契約を申し込む方のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を用いて氏名、住居、生年月日を確認することとされております。
本法では、これまで音声通信サービスに限って規律を課しておりましたが、近年、被害が急増している特殊詐欺などにおいて携帯データ通信が不…
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