飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答え申し上げます。

ただいま委員の方から、国民生活安定緊急措置法についてお尋ねがございました。

この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するために、生活関連物資などの価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定めるものでございます。本法におきましては様々な措置が講じられておるわけでございまして、それぞれの措置の発動要件を満たす場合にはいろいろな規制的措置が講じられるということでございます。

例えば、ある物資の供給網の末端までの供給というようなことにつきましては要件がございまして、物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資などの供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められ、別に法律の定めがある場合を除きまして、こういった要件に該当しませば、につきましては、当該物資を政令で指定した上で、割当て、配給等の措置を講ずることができるとされているところでございます。

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