ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。これは、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とするものであります。
第二は、対象施設の追加であります。
その一は、天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とするものであります。
その二は、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとするものであります。
第三は、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備であります。これは、対象施設に対する危険を未然に防止するための措置を取ることを命ぜられた者が当該措置を取らないとき等において警察官が取ることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置を取ることを命ずることが含まれることを明確化するものであります。
第四は、罰則の創設であります。これは、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設けるものであります。
なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して二十日を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
164
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
医療用手袋については、メーカーにおいても通常どおりの製造を行っているなど、全体として直ちに供給が不足する状況ではないが、一部の流通、需要家が、今後の調達の見通しに不安を抱いて過去の実績を超える量を過剰に発注するケースも見られています。その影響により、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として、購入量が必ずしも多くない歯科診療所など一部の医療機関において手袋の確保が困難になっている、供給の偏りが生じていると認識をしています。
こうした状況を踏まえて、備蓄している医療用手袋の余剰分のうち、確保が困難な医療機関向けに、具体的には、病院、歯科を…
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165
後藤祐一(中道)
数億枚あるそうですから、けちる必要はないので、ちゃんと皆さんに届くようにしてください。
終わります。
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山下貴司(自民)
次に、内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。これは、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とするものであります。
第二は、対象施設の追加であります。
その一は、天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とするものであります。
その二は、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとするものであります。
第三は、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備であります。これは、対象施設に対する危険を未然に防止するための措置を取ることを命ぜられた者が当該措置を取らないとき等において警察官が取ることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置を取ることを命ずることが含まれることを明確化するものであります。
第四は、罰則の創設であります。これは、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設けるものであります。
なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して二十日を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
168
山下貴司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十六分散会
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