要配慮個人情報を含む個人情報を大きく提供を拡大するような仕組みになっていくときに、やはり、事業者に対して、問題がある際に、こういった安全管理措置義務違反をかけるというのは、一方で個人情報を大量に出すということを前提にしたときに、こういった対応でいいのかというのが問われるところであります。
あと、団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
要配慮個人情報を含む個人情報を大きく提供を拡大するような仕組みになっていくときに、やはり、事業者に対して、問題がある際に、こういった安全管理措置義務違反をかけるというのは、一方で個人情報を大量に出すということを前提にしたときに、こういった対応でいいのかというのが問われるところであります。
あと、団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
お答え申し上げます。
課徴金制度の検討の過程におきましては、議員御指摘の安全管理措置義務違反につきましても対象として、検討を重ねてまいりました。
検討会報告では第三者提供規制等違反だけじゃなくて安全管理措置義務違反も対象だったのに、何で安全管理措置義務違反は落ちてしまったんでしょうか。
お答え申し上げます。 今回導入する課徴金制度におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律に違反する行為類型のうち、個人情報保護委員会において勧告、命令の実績のある規律の違反行為類型を対象とするという整理を最終的に行いました。議員御指摘の第三者提供違反でございますとか、今回導入する統計作成等特例の義務違反などについて想定してございます。 一方、議論になっております安全管理措置義務違反につきましては、検討しました結果、これらの不正取得あるいは第三者提供…
要配慮個人情報を含む個人情報を大きく提供を拡大するような仕組みになっていくときに、やはり、事業者に対して、問題がある際に、こういった安全管理措置義務違反をかけるというのは、一方で個人情報を大量に出すということを前提にしたときに、こういった対応でいいのかというのが問われるところであります。
あと、団体訴訟についてはどうなったんでしょうか。
お答え申し上げます。 個人情報保護委員会におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟の導入を検討してまいりました。 検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方で、既存の適格消費者団体が利益を擁護するのは消費者でございまして、団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲につきまして引き続き法制的な整理が必要であること、それから、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが消費者契約その他を扱う消費者問題との比較におきまして外部から明らかではないため、事実関係の把握が容易でない場合も多いといった実…
見送りになったというのは極めて残念ですけれども、この法案を審議している地こデジにおける参考人質疑の場で、弁護士の森参考人は、個人情報保護法のいわゆる三年ごと見直しに関する検討会報告書を引用して、委員会の体制面や人的資源等にも限界はあり、必ずしも全ての違反行為に迅速かつ網羅的に対応できるとは限らない、個情委の今の体制では対応し切れないと。こうした既存の本人の権利行使による対応や委員会の権限行使による対応の限界を考えると、個人情報の違法な取扱いが行われている場合に適切に権利救済を受ける手段を多様化し、より確実に救済を受けられる環境を整えていくことは重要である…
ありがとうございます。 この法案の審議に当たっては、個人情報保護が十分かどうかというようなことを、再三にわたって、いろいろなところから御意見を伺っております。 今委員御指摘のように、一部の業界団体等の要求でねじ曲げられているのかと言われれば、そんなことはございませんと答えることになるんですけれども、この見直しに向けた検討に当たっては、令和六年六月に中間整理を出したときに、まずパブリックコメントを取っています。そのパブリックコメントについては、七十二者の団体、事業者、それから個人では千六百五十九者から御意見を伺ったところ。課徴金や団体訴訟については、有…