日本共産党の塩川鉄也です。
個人情報保護法、それからデジタル行政推進法の見直しについて質問をいたします。
昨年の十二月のデジタル行財政改革会議におきまして、高市総理は、世界で最もAIを開発、活用しやすい国とするために個人情報保護法改正案の提出を指示したということであります。
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは二三年十一月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。二四年四月二十四日の委員会において、事業者八団体が合同で、個人情報保護法の三年ごと見直しに対する意見という文書をヒアリングの資料として提出しております。八団体というのは、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、新経済連盟、日本IT団体連盟、Fintech協会、シェアリングエコノミー協会、プライバシーテック協会であります。
これはどのような要望が出されたのか、簡単で結構ですが、御説明ください。
97堀堀内斉人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
議員御指摘のように、心の健康の問題による長期病休者が近年増加傾向にございます。また、復帰後に再度長期病休に入る者も一定程度いるという現状にございます。こうした状況の下、職員のメンタル不調を予防し、また、円滑な職場復帰ができるよう取組を推進することは重要な課題と認識しております。
これまで人事院では、ストレスチェックの実施の徹底、管理監督者を始めとする職員に対する研修の充実、各府省の職員が匿名で相談できるこころの健康相談室やこころの健康にかかる職場復帰相談室の運営、こうしたことによりまして心の健康づくり対策を推進してまいりました。ま…
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黒田征樹(維新)
まだ質疑したい内容は残っていたんですけれども、もう時間もありませんので。
今、ストレスチェックのお話もありましたけれども、これはチェックして終わりというわけにはいきませんので、しっかりとそれを分析をして、対応をして、まさに、二〇一九年度から比較して一・四二倍ということですから、それを少しでも減らしていく、官僚の皆さんが働きやすい環境をつくり上げていくということに尽力をしていただきたいなということを申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
個人情報保護法、それからデジタル行政推進法の見直しについて質問をいたします。
昨年の十二月のデジタル行財政改革会議におきまして、高市総理は、世界で最もAIを開発、活用しやすい国とするために個人情報保護法改正案の提出を指示したということであります。
個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今回の見直しは二三年十一月頃から委員会において検討が始まりましたが、その過程で事業者団体から様々な要求が突きつけられたところであります。二四年四月二十四日の委員会において、事業者八団体が合同で、個人情報保護法の三年ごと見直しに対する意見という文書をヒアリングの資料として提出しております。八団体というのは、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、新経済連盟、日本IT団体連盟、Fintech協会、シェアリングエコノミー協会、プライバシーテック協会であります。
これはどのような要望が出されたのか、簡単で結構ですが、御説明ください。
101佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
具体的な項目は五つございまして、個人データ等の複数の定義の整理、明確化、二つ目は、法改正ありきで、機械的に三年ごと見直しを行うことについての再検討、三つ目に、漏えい等報告等の負担の軽減、四つ目に、本人同意によらない方法での第三者提供等の在り方の検討、そして五つ目は、課徴金制度及び団体訴訟制度の導入反対でございまして、これらに加えまして、個人情報保護法の見直しに当たって、広範なステークホルダーとの双方向かつ丁寧なコミュニケーションを行うべき旨も併せて要望いただいております。
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塩川鉄也(共産)
主に五つの項目での要望があったということで、今回の反映におきましては、その中で、漏えい等報告等の負担軽減ですとか、本人同意によらない第三者提供、利活用などについてが盛り込まれ、団体訴訟についても導入はしなかったということであります。
重ねてお尋ねしますが、この事業者団体の意見、本人同意を要しない第三者提供、利活用に基づき、今回の法改正では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成、AI開発を含む、にのみ利用される場合は本人同意を不要とするとしたところです。しかしながら、個人情報保護において、第三者提供、目的…
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103佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
個人情報保護法では、個人データの第三者提供などの場合には原則として本人同意を求めることとされておりまして、本法案成立後におきましても、この基本的な考え方に変更はございません。他方、現行法におきましても、一定の公益性が認められる場合などには、その例外として同意が不要となるケースも定められております。
一方で、現行法で定められておりますこれらの原則や例外につきましては、基本的に、個人データを個人との対応関係を残しながら取り扱うことを前提として定めているところでございますが、本法案で提案する統計作成等の場合の特例につきましては、この前提…
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