蒔苗浩司厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答え申し上げます。

教育訓練給付金は、雇用の安定と就職の促進に資する一般教育訓練給付金の対象講座を基礎としまして、訓練の専門性や訓練期間に応じて給付率を定める仕組みとなっております。

御指摘の特定一般教育訓練につきましては、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、一般教育訓練に比して高い給付率、最大五〇%を設定しておりますが、を設定し、講座目標資格等に係る受験の状況、その結果、訓練修了後の就職等の状況から見て、十分な効果がある訓練であると認められる講座を指定しております。こうした要件を満たさない講座につきましては、一般教育訓練として指定しているところであります。

なお、特定一般教育訓練給付金を受けようとする場合には、給付対象とする教育訓練の趣旨から、受講者に対しまして訓練の受講開始前までにキャリアコンサルティングを受けることを求めております。令和五年度からは、受講希望者の利便性の向上を図るため、キャリアコンサルティングのオンライン対応にも取り組んでおり、引き続き、働く方々のキャリア形成につきましても支援してまいります。

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