高山聡史 (チームみらい)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

ありがとうございます。

これまでの御答弁にもありましたが、現実的な指定のペースということは大変重要である一方、その備え自体は待ってくれないところもあるので、おっしゃっていただいた情報の共有であったりとか知見の共有によって、なるべく十分な備えが広く行き渡るように取り計らいをお願いしたいというふうに思います。

そしてまた、基幹インフラ制度による事前審査だけでこのサイバーセキュリティーの問題を全てカバーするということではなく、基幹インフラ制度とそれ以外のサイバーセキュリティーの対策とが相互補完的に機能するということが、これは特に医療分野においても重要であると思いますので、是非よろしくお願いいたします。

続いて、物資の安定供給確保に向けた相互連携、協力の努力義務並びに支障が生ずるおそれがある場合の協力要請の規定について、大臣に伺ってまいります。

特定重要物資のサプライチェーンの強靱化は、今回のイラン情勢の緊迫化も含め、近年の地政学的な緊張の高まりの中で、まさに国家的な課題だというふうに考えます。今回の改正では、認定供給確保事業者にとどまらず、その関係者まで法律上の枠組みで協力要請を行えるようにするという点が大きな変化であると認識しております。

そこで、大臣にお伺いします。

これまで、主務省庁というのは、こういった法律上の枠組みがなくとも、特定重要物資の安定供給に関わる課題が生じるような場合においては、いわば運用として個別に、関係する企業などに対してヒアリングや要請、こういったものを行ってきたものと承知をしております。

今回の改正により、こうした要請が正式に法制度に基づく行為として位置づけられることになると思いますが、正式な位置づけになるということと、そして、認定事業者だけでなく関係者、これは部素材メーカーであったりとか金融機関含めて、関係者にも広がるということがサプライチェーンの実態的な強靱化にどういった効果をもたらすというふうにお考えでしょうか。また、これに関する運用上の留意点についても大臣の御見解を伺います。

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