お答えいたします。
外為法に基づく輸出管理につきましては、海外取引の自由を基本としつつ、国際的な平和及び安全の維持、我が国経済の健全な発展等の観点から、必要最小限の管理又は調整を行うことを前提としております。また、外為法第四十八条第三項においては、条約その他の国際約束の履行や国際平和のための国際的な努力への寄与といった目的のため、政令により、特定の貨物及びその仕向地について承認義務を課すことができる、この旨は定めているところでございます。
その上で、委員御指摘のような事象に対して第四十八条第三項を適用することにつきましては、一般論として申し上げれば、こうした法目的や関係国との連携等を総合的に勘案しまして、慎重に検討する必要があると考えております。
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後藤祐一(中道)
そのどっちかを使っていくという答弁だと思うんですけれども、配付資料の十ページ目の対処能力強化法の四十五条を読んでいただくと、この協議会の構成員は、重要電子計算機を使用する者、電子計算機等供給者が例示なんですね。だから、これはイメージはベンダーだと思うんですよ。それに対して、金融業界の方々、電力業界の方々という業種ごとに集まれとやるのは、どっちかというと今回の三条の二だと思うんですよ。
ただ、あっちこっちでやるのがいいのかどうか。場合によっては、サイバーの方の対処能力強化法でやるのであれば、この四十五条の書き方を変えた方がいいと思いますよ。今回の三条の二…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
政府としては、特定の国家が、輸出制限措置等を通じた経済的威圧により、国家の自主的な政策の意思決定や健全な経済発展を阻害することは容認できるものではないと考えております。
経済的威圧への対応としては、不可欠性の獲得に加え、自律性の向上、国際秩序、ルールの維持強化、産業界との連携が重要と考えており、こうした観点を踏まえながら、経済安全保障推進法を始めとする各施策の着実な施行、そして同盟国、同志国との連携等を通じた各種取組を進めてまいりたい。
その上で、輸出管理については、国際的な平和及び安全の維持、我が国が締結した条約の誠実な履行、国際平和のための国際的…
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後藤祐一(中道)
慎重な答弁ですよね。余り言い過ぎるのも、ここは危ないところですからね。
昨日の参考人質疑で、鈴木参考人、外為法の活用について言及がありましたが、配付資料十一ページ目に、外為法の四十八条、輸出の許可というのがございます。これの三項によると、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、承認を受ける義務を課することができるとなっているんですが、これは、例えば、希少動植物の輸出入を規制するワシントン条約とか、あるいは廃棄物の輸出入を規制するバーゼル条約とか、こういったものの対応として、典型的…
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- (上の発言)
47猪猪狩克朗経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長
お答えいたします。
外為法に基づく輸出管理につきましては、海外取引の自由を基本としつつ、国際的な平和及び安全の維持、我が国経済の健全な発展等の観点から、必要最小限の管理又は調整を行うことを前提としております。また、外為法第四十八条第三項においては、条約その他の国際約束の履行や国際平和のための国際的な努力への寄与といった目的のため、政令により、特定の貨物及びその仕向地について承認義務を課すことができる、この旨は定めているところでございます。
その上で、委員御指摘のような事象に対して第四十八条第三項を適用することにつきましては、一般論として申し上げれば、こうした法目的や関係国との連携等を総合的に勘案しまして、慎重に検討する必要があると考えております。
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後藤祐一(中道)
使えないんですよ、大臣。そのことを、昨日、鈴木さんは言っていたんです。使えということじゃないんです。使おうというときには使えるようにしておくことは重要だと思うんですよ。でも、今の答弁、完全否定はしていないんです、ですが、極めて難しいという答弁なんですよ。なので、次の経済安保法の検討をすることになりました、すぐに。今のところも含めて、不可欠性への対応をどうしていくのか。それは、この外為法を使うかどうかなんですよ。そこは、実際に使うかどうかは慎重でいいんだけれども、今の答弁でいいのかどうかはよく検討していただきたいと思います。
一方で、やり過ぎもよくないの…
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山下貴司(自民)
経済産業省久米電力・ガス事業部長、申合せの時間を過ぎておりますから、答弁は簡潔に。
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50久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
最初のお尋ねの点、諸外国において、太陽光のPCSに関し、特定の国の製品の使用を禁止するような制度が設けられているとは把握してございません。
今回活用するJC―STAR制度は、特定の国や企業の製品の使用を禁止するような制度ではなく、一定のサイバーセキュリティー水準を満たす機器であるかどうかを確認、認証する制度であります。実際に、我が国では、分散型電源の構成機器がサイバー攻撃の踏み台にされる事案も生じておりますことから、分散型電源におけるサイバーセキュリティーの確保は喫緊の課題だと認識しております。他国が同様の規制を導入するまで対応…
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