後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

慎重な答弁ですよね。余り言い過ぎるのも、ここは危ないところですからね。

昨日の参考人質疑で、鈴木参考人、外為法の活用について言及がありましたが、配付資料十一ページ目に、外為法の四十八条、輸出の許可というのがございます。これの三項によると、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、承認を受ける義務を課することができるとなっているんですが、これは、例えば、希少動植物の輸出入を規制するワシントン条約とか、あるいは廃棄物の輸出入を規制するバーゼル条約とか、こういったものの対応として、典型的には現に使われています。

ですが、今議論しているような論点でこれを使うことができるんでしょうか。つまり、WTOで基本的には自由貿易、ただ、例外的な、例えば安全保障上理由がある場合なんかには、輸出の制限とか、WTOで例外的にできるようになっていますけれども、そのWTOルールなどの通常の貿易を定めた国際条約をこの四十八条の三に適用して、先ほど議論した抑止力として活用可能なんでしょうか。これは経済産業省ですかね。

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