鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

ありがとうございます。

反威圧措置をどのような形で法制度にしていくのかというのは、まさに国会で検討されるべき課題だと思いますけれども、ヨーロッパの場合、EUは、反威圧措置に関しては、それ以前からブロッキングスタチュートという、ブロック措置というのを持っていまして、それの発展形として、一つの法体系として持っているということですので、別建てでやるというのがヨーロッパのやり方ですが、日本には外為法がございますので、その外為法をどうやって起動するか。

つまり、例えば、経済安全保障推進法の中でこうした条件が威圧であるという認定をして、そして、その認定に基づいて外為法、とりわけ外為法十条に基づく閣議決定を促すというような組立てもできるかと思いますが、輸出の規制ですとか関税措置、何らかの対抗措置を取るには、外為法の機能というものが最終的には、現行の法制度の中では、これが変わらないとすれば、外為法をどういうふうに使って対抗措置を取るかということになるかと思います。

ですので、今回の経済安保推進法の枠組みの中には必ずしも最終的な措置が入るということにはならないと思いますけれども、何らかの威圧に対して外為法を起動するという形のたてつけは可能かなというふうに考えております。

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