原一郎一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

まず、経済安全保障にかかわらず、一般論で申し上げますと、規制はできるだけ少ない方がいい、それから、導入しなければいけない場合でも、焦点を絞って行っていただきたいというふうに考えておりまして、その観点では、経団連も日頃から規制改革の御要望を政府の方に申し上げて、逐次対応してきていただいているところでございます。まだまだやらなければいけない宿題はあると思っています。

それに加えて、経済安全保障の世界で申し上げますと、今回の経済安全保障推進法におきましても、規制措置とそれから支援措置、この二つに分かれるわけでございますけれども、特に規制措置、具体的に申し上げますと基幹インフラの制度、重要設備を特定して、それを導入する場合には、あるいは外部に委託する場合には事前届出が必要という制度でございますが、これはかなり企業にとっては負担の重い制度でございます。

したがいまして、制度導入前から、経団連といたしましては、できるだけ対象となる事業者、あるいはそれを納入するベンダーと十分に話合いをしていただいた上で、重要設備というのをできるだけ絞り込んでいただきたいというふうに言ってまいりまして、そのような作業が行われた上で法律が施行されているという状況でございます。

その結果として、たしか九百何件の事前届出が既に行われているわけでございますが、こうした事前制度を行ったことによって、企業はそれなりの負担がかかっているわけでございます。ただ、負担だから嫌だということではなくて、自分たちが負った負担によって日本の経済安全保障がどの程度高まったのか、これがもう少し実感できるようにしていただけると、よりこの制度の実効性というのは上がってくるのではないかというふうに思っておりまして、今からの期待としてそのような形で申し上げたいと思います。

それから、冒頭の陳述におきまして私が申し上げたのが、関係者への協力義務、努力義務あるいは要請といった今回新しく入った制度でございますが、これは、最終的に、いわゆるGOCO、政府がどうしようもなくて乗り出していって介入をして、政府自らがそれを生産していくという仕組みでございますが、それは抑制的に運用するようにということで基本指針にも書かれているかと思います。

今回設けられる制度はその前段階の制度でありますので、協力義務では、努力義務では軽いのではないかという御批判があるかもしれませんが、我々からいたしますと、GOCOという最終手段の手前で行われるものでもありますので努力義務が適当だというふうに思っておりますので、それ以上の強化というのは必ずしも制度全体で見た場合に合理的ではないのではないかというふうに思っておりますので、今回御提案のある改正については賛成をしております。

以上でございます。

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