御質問ありがとうございます。
今回の事案においてナフサが指定されていないのではないかということなんですが、経済安全保障推進法の設置の経緯から考えますと、元々、石油並びに石油製品に関するものは、これは別途、石油備蓄法等でカバーされているということで、経済安全保障推進法の中に積極的に取り込まれなかった、こういうことがあったがゆえに、今ちょうど法律と法律の間に落ちてしまった案件なのではないかなというふうに理解をしています。
ただ、後藤議員のおっしゃるとおり、未然に防ぐ、また、行為に限定するということについては、やはりこの法律の可能性を制限してしまうことになるだろうと思いますし、今、原参考人の方から、シンクタンクによって、十分にいろいろな調査を通じて未然に防げるものは防ぐ必要があると思いますが、ただ、防げないというか、人知の及ばない未来を予測するというのはかなり難しいことでありますので、その際には柔軟に対応できるような形で官民協議会が開けるですとか、また、柔軟に特定重要物資を指定するということが可能になるということは重要なことだと思います。
その意味では、今回、ナフサのように法律と法律の間に落ちてしまったような案件についてはなおのこと、どちらでこれをカバーするのか。とりわけ国民生活、社会生活に大きな影響を与えているという点を鑑みますと、経済安全保障推進法の設置の趣旨から考えまして、経済安全保障推進法で対処するべき事態なのではないかなというふうに考えております。
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山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
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後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。四人の参考人の皆様、今日はありがとうございます。
私は野党ではありますが、今回の法改正、必要な法改正だと思っております。ですが、今まさに中東情勢を踏まえてナフサが不足して、昨日の質疑でも、特定重要物資の多くのものはナフサがないと作れないという答弁もありました。また一方で、クロード・ミュトスに代表されるようなAIの進展、これもリスクになっている。これはいずれも、恐らく政府がこの法案を準備していた時点では予想できなかった事態が、大きな事態が二つ起きているわけでございます。そういう観点から、もう少しこの情勢に対応できるよう…
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22原原一郎一般社団法人日本経済団体連合会常務理事
ありがとうございます。
未然にという表現と行為という表現をいただきましたけれども、私は法律家ではございませんので、この法律自体、変える必要があるのかないのか、これは国会でお決めになることだと思っていますが、今の制度でも、先ほどの御質問にお答えしたとおり、柔軟に対応できるような仕組みにはなっていると思います。
ただ、いかに未然に防止するかというところは、私は、今回、シンクタンクが創設されることによって、ある程度、知見を集めて、いろいろなものを予測する、先ほどシナリオというようなお話もありましたが、シナリオ作り、あるいはサプライチェーンのいろいろなリスク…
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- (上の発言)
23鈴鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長
御質問ありがとうございます。
今回の事案においてナフサが指定されていないのではないかということなんですが、経済安全保障推進法の設置の経緯から考えますと、元々、石油並びに石油製品に関するものは、これは別途、石油備蓄法等でカバーされているということで、経済安全保障推進法の中に積極的に取り込まれなかった、こういうことがあったがゆえに、今ちょうど法律と法律の間に落ちてしまった案件なのではないかなというふうに理解をしています。
ただ、後藤議員のおっしゃるとおり、未然に防ぐ、また、行為に限定するということについては、やはりこの法律の可能性を制限してしまうことになるだろうと思いますし、今、原参考人の方から、シンクタンクによって、十分にいろいろな調査を通じて未然に防げるものは防ぐ必要があると思いますが、ただ、防げないというか、人知の及ばない未来を予測するというのはかなり難しいことでありますので、その際には柔軟に対応できるような形で官民協議会が開けるですとか、また、柔軟に特定重要物資を指定するということが可能になるということは重要なことだと思います。
その意味では、今回、ナフサのように法律と法律の間に落ちてしまったような案件についてはなおのこと、どちらでこれをカバーするのか。とりわけ国民生活、社会生活に大きな影響を与えているという点を鑑みますと、経済安全保障推進法の設置の趣旨から考えまして、経済安全保障推進法で対処するべき事態なのではないかなというふうに考えております。
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後藤祐一(中道)
具体的な御回答、ありがとうございます。
次に、これは改めてまた鈴木参考人と布施参考人にお伺いしたいと思いますが、先ほどから不可欠性の議論がございました。我が国が、他国にとって不可欠な技術や物資、こういったものを持っていくべきじゃないか、それが他国に対しての抑止になるんじゃないか、全くそのとおりだと思います。
今回の改正も含めて経済安保法、あるいはほかの外為法とかそういったものを含めて、不可欠性の観点から、あるいは攻めの経済安保の観点から、今の日本の法体系で攻めができるんでしょうか。あるいは、もうちょっと丁寧な言葉で言うと抑止力を、例えば日本が全世界の…
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25鈴鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長
御質問ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおり、不可欠性は、ある意味、不可欠性を持っているだけでは十分な抑止力にはならないというふうに私は理解しております。これが抑止力として機能し、他国が日本に対して威圧をかけないようにするために、こちらも何らかの形での対抗措置が取れるということを見せるためには、やはりこの抑止力を進めるための法体系が必要だというふうに考えております。
現行の法体系で恐らく可能なのは、外為法十条に基づく閣議決定で、こうした輸出を規制するという判断をすることは可能であろうというふうに思います。ただ、これは非常に、閣議決定という政治…
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26布布施哲国際社会経済研究所特別研究主幹
御質問ありがとうございます。
現法体系との整合性、実現可能性については鈴木参考人の御説明に尽きるというふうに理解をしておりますが、一方で、現法体系の中においてもできることがあるということがあれば、それが一体何なのかというところの御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
例えば、不可欠性を相手に認識をしてもらって初めて抑止効果が生まれるという話をさせていただきましたけれども、相手に対して伝え方、コミュニケーションの仕方、シグナリングの送り方というのは、公開の場所で公開情報に基づいて行うことも十分可能だと思います。
例えば、アカデミアの現…
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