鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

御質問ありがとうございます。

まさにおっしゃるとおり、不可欠性は、ある意味、不可欠性を持っているだけでは十分な抑止力にはならないというふうに私は理解しております。これが抑止力として機能し、他国が日本に対して威圧をかけないようにするために、こちらも何らかの形での対抗措置が取れるということを見せるためには、やはりこの抑止力を進めるための法体系が必要だというふうに考えております。

現行の法体系で恐らく可能なのは、外為法十条に基づく閣議決定で、こうした輸出を規制するという判断をすることは可能であろうというふうに思います。ただ、これは非常に、閣議決定という政治的な重みのある判断ということになって、ある種のオートマチックな実施ということではなく、かなり慎重な判断が求められるということで、かなり難しい方法ではないかなというふうに思っています。過去にロシア制裁ですね、これは国連安保理の決議に基づかない制裁ということで、こうした十条を踏まえた結論になっていると理解しておりますけれども、このような方法はあり得るだろうというふうに思います。

ただ、先ほど私が陳述の中で申したように、ヨーロッパにおいては、反威圧措置ということで、威圧を受けたときにはこういうことができるというような広範な措置を取れる。例えば、関税を上げるですとか、それ以外にも、輸出規制、投資規制等の措置を取るようなことを可能とする別の法体系を持っていて、そういったものが不可欠性をある意味担保として抑止力になる、こういう法体系を持っておりますので、そういったものを参考に御検討いただければいいのではないかなというふうに考えております。

以上です。

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