ありがとうございます。
今回の改正で、法第五十二条、届出の範囲の明確化や、五十三条、経過措置の見直しなど、事業者の負担軽減と制度の実効性を高める上で大変重要なことだと思っています。経済安全保障は、規制を強めるだけではなくて、現場の声を丁寧に聞きながら不断の見直しを進めていただきたいと思います。
次に、重要な物資の安定的な供給の確保についてお伺いいたします。
現在は十六の特定重要物資が指定され、こうした物資を供給する事業者の取組に対して支援措置が講じられているものと承知しております。我が国の経済安全保障にとって重要な物資のサプライチェーンを強靱化すべく、事業者に対する支援は引き続きお願いできればと思います。
今回の改正法案において、重要な物資の供給に不可欠な役務に外部依存性等がある場合も、特定重要物資として指定、支援できるようにする規定が盛り込まれております。また、主務省庁として、特定重要物資の供給に不可欠な役務の提供の事業を所管する省庁も追加されました。この場合、必ずしも、物資の製造を所管する省庁と物資の供給に不可欠な役務を所管する省庁が一致しない場合が出てくるのではないかと思っております。同じ物資とはいえ、その製造と供給に不可欠な役務は、所管する省庁が異なれば、さらにはその支援に必要な情報や知見なども異なるのではないでしょうか。
政府参考人にお伺いします。
このような場合には、一つの特定重要物資に対して複数の支援法人や支援独立行政法人を指定すべきではないかと私は考えますが、いかがでしょうか。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
基幹インフラ役務は民間事業者を中心に提供されているものであり、制度の目的を達成するためには、民間事業者に対し国から一方的に負担を課すのではなく、国と民間事業者が相互に連携して取り組んでいくことが不可欠であると考えております。このため、内閣府及び事業所管省庁において、基幹インフラ制度に関する相談窓口を設置し、事業者等からの相談に対応しております。
また、事業所管省庁は、重要設備導入時における国の事前審査に際して基幹インフラ事業者等と意思疎通を行うことで、妨害行為のリスクを低減するために必要な措置を講ずるように、より早期の段階から事業者等に検討を促すことも…
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中根一幸(自民)
小野田大臣、詳細な答弁ありがとうございます。
現場の声をしっかりと聞きながら制度改善に取り組んでいるとの答弁、心強く受け止めました。経済安全保障は官民の信頼があって初めて成り立つと思っておりますので、引き続き、分かりやすく、また使いやすい制度運用をお願いいたします。
既存の十五分野での運用や民間事業者から寄せられた意見を踏まえて、制度そのものについて不断に見直していくことが重要ではないかと思います。今回の改正法案でも制度改善を図る内容が盛り込まれておりますが、どのような対応を行うのか、政府参考人にお伺いします。
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9米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まさに委員御指摘のとおり、運用上明らかになった課題でありますとか事業者からの御意見等を踏まえまして、不断に制度の見直しを行いまして改善を図っていくことは重要であると認識してございます。
こうした観点から、本改正法案におきましても、事業者の手続負担の軽減でありますとか制度趣旨に沿った適正な運用の明確化等を図るため、例えば、法第五十二条について特定重要設備の導入に係る届出義務の適用範囲を明確化する改正を、そして法第五十三条について事業者の新規指定に係る経過措置規定を見直す改正を、それぞれ行うこととしてございます。
本改正法案以外の…
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- (上の発言)
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
今回の改正で、法第五十二条、届出の範囲の明確化や、五十三条、経過措置の見直しなど、事業者の負担軽減と制度の実効性を高める上で大変重要なことだと思っています。経済安全保障は、規制を強めるだけではなくて、現場の声を丁寧に聞きながら不断の見直しを進めていただきたいと思います。
次に、重要な物資の安定的な供給の確保についてお伺いいたします。
現在は十六の特定重要物資が指定され、こうした物資を供給する事業者の取組に対して支援措置が講じられているものと承知しております。我が国の経済安全保障にとって重要な物資のサプライチェーンを強靱化すべく、事業者に対する支援は引き続きお願いできればと思います。
今回の改正法案において、重要な物資の供給に不可欠な役務に外部依存性等がある場合も、特定重要物資として指定、支援できるようにする規定が盛り込まれております。また、主務省庁として、特定重要物資の供給に不可欠な役務の提供の事業を所管する省庁も追加されました。この場合、必ずしも、物資の製造を所管する省庁と物資の供給に不可欠な役務を所管する省庁が一致しない場合が出てくるのではないかと思っております。同じ物資とはいえ、その製造と供給に不可欠な役務は、所管する省庁が異なれば、さらにはその支援に必要な情報や知見なども異なるのではないでしょうか。
政府参考人にお伺いします。
このような場合には、一つの特定重要物資に対して複数の支援法人や支援独立行政法人を指定すべきではないかと私は考えますが、いかがでしょうか。
11米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
基本的には、一つの特定重要物資に対しまして、法人が有する知見や体制等に鑑みまして、一つの支援法人又は支援独立行政法人を指定することとしてはございます。
他方、まさに御指摘のとおり、特定重要物資の供給に不可欠な役務、これは必ずしも特定重要物資の生産、輸入又は販売に伴うものとは限らないということでございます。全く別の独立した役務が供給不可欠役務であるような場合には、生産、輸入、販売の事業について知見を有する法人が、当該供給不可欠役務に関しては必要な情報や技術的知見を持っていないということもあり得ると認識してございます。
このため、…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
基本的には、一つの特定重要物資に対して一つの法人を指定する、特定重要物資の供給に不可欠な役務は、取組の内容に応じて、複数の指定法人また支援独法を指定した方が適切であることも考えられるというようなお話をいただいたと思います。一つの重要物資であっても、製造、敷設、保守、修理など、必要な専門性は異なりますので、状況に応じて複数の支援法人や支援独法を指定していただき、制度の実効性を高めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
一方、複数の事業所管省庁にまたがる場合は、支援を受ける事業者の側からすれば、相談すべき窓口が多岐に…
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13米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、主務大臣の決定についてでございます。
改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。
そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在…
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