米山栄一内閣府大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

お答え申し上げます。

まず、主務大臣の決定についてでございます。

改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。

そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在り方でございますけれども、サプライチェーンの強靱化に向けた取組を進めるためには、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売に至るまでの各段階について、個別に検討するのではなくて、サプライチェーン全体を踏まえて必要な取組の方針を示すことが適切であると考えてございます。このため、複数の主務大臣が存在する場合でありましても、一つの物資については一つの取組方針を策定することを想定してございます。

そして、認定する主体についてでございます。

実際の供給確保計画の認定に当たりましては、各事業に専門的知見を有する大臣が審査をし、取組方針に沿っているかどうかを判断することが適切と考えております。したがいまして、例えば、光海底ケーブルを特定重要物資として指定しまして、生産、そして敷設、それぞれに係る取組を実施する場合におきましては、生産の事業を所管する経産大臣が生産に関わる計画について、そして、敷設の事業を所管する総務大臣が敷設に関わる計画について、それぞれ審査、認定をすることが想定されるところでございます。

詳細については、今後の下位法令の整備の中で、個別の物資ごとの事情も踏まえて検討してまいります。

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