日本以外のG7の国は、最高の四。四、三、二、一と優秀な順に並べて、日本は下から二番目。一応何で二番目かというと、資料につけておりますが、十ページ目に、こういう通知は出したんですね。つまり、トランス脂肪酸について、含有量などについて、できれば情報を提供したらいいなというような。別に法律に基づいていなくて、願望を書いた通知を出しただけにとどまるわけでありますので、もちろんこれが徹底されているわけではありません。
この七ページ目の資料の下に興味深いことが書いてあるんです。現在、世界の人口の半数以上が強制的なトランス脂肪酸制限の対象となっている、五七・一%、世界の人口のですね。こういう表が出ておりますけれども、現在というのはいつで、これは日本が含まれているのか、お答えいただければ。
87河河合美穂国立国会図書館調査及び立法考査局社会労働調査室専門調査員
お答えいたします。
WHOは、二〇二四年に策定した事業計画の成果指標の一つとして、食品からトランス脂肪酸を排除し、ナトリウムと糖類の摂取量を削減するための国家政策を実施している国の数を掲げているなど、トランス脂肪酸を食品から排除する方針を取っております。
以上でございます。
この発言のページ
88
長妻昭(中道)
今聞いていただいたように、二〇二四年に策定した計画ですね。最近の策定で、トランス脂肪酸を食品から排除する方針を取っているということであります。
そして、この資料の七ページ、世界地図が色分けされているものでございますけれども、これもWHOが作った資料、世界保健機関が作った資料ですけれども、これについても、国会図書館、説明いただければ。
この発言のページ
89河河合美穂国立国会図書館調査及び立法考査局社会労働調査室専門調査員
お答えいたします。
WHOのトランス脂肪酸国別スコアカードでは、トランス脂肪酸の削減に関する各国の取組は、その度合いに応じて、立法措置や規制措置など最良のトランス脂肪酸政策を実践していることを示す四を最高とし、何らかの国の政策の関与が認められる一を最低として、四段階のスコアに位置づけられています。
日本は二に位置づけられております。これは、特定の状況下でトランス脂肪酸を制限するなどの措置を講じていることを示すスコアでございます。
日本以外のG7諸国は、例えば最高の四に位置づけられています。
以上でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
90
長妻昭(中道)
日本以外のG7の国は、最高の四。四、三、二、一と優秀な順に並べて、日本は下から二番目。一応何で二番目かというと、資料につけておりますが、十ページ目に、こういう通知は出したんですね。つまり、トランス脂肪酸について、含有量などについて、できれば情報を提供したらいいなというような。別に法律に基づいていなくて、願望を書いた通知を出しただけにとどまるわけでありますので、もちろんこれが徹底されているわけではありません。
この七ページ目の資料の下に興味深いことが書いてあるんです。現在、世界の人口の半数以上が強制的なトランス脂肪酸制限の対象となっている、五七・一%、世界の人口のですね。こういう表が出ておりますけれども、現在というのはいつで、これは日本が含まれているのか、お答えいただければ。
91河河合美穂国立国会図書館調査及び立法考査局社会労働調査室専門調査員
お答えいたします。
現在とは、この資料の更新日である二〇二六年四月十四日であると考えられます。
スコアカードにおける、強制的なトランス脂肪酸制限の対象となっている全人口の割合とは、スコアが三又は四の国に住んでいる世界人口の割合を意味しております。したがって、日本はこの国に含まれていないと考えております。
以上でございます。
この発言のページ
92
長妻昭(中道)
五七%の国、人口でいうと。日本は入っていないんですよ、これ。大丈夫ですか。しかも、これは、今おっしゃっていただいたように、二〇二六年のデータですからね。本当に大丈夫なのかということです。
もう一つ、業界にお話を聞きますと、懸念というのは、輸入品でどんどんどんどんトランス脂肪酸がすごいものが入ってきているんじゃないかというふうな懸念も聞いておりますけれども、輸入について、トランス脂肪酸をチェックはしていますか。
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93佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
我が国へ事業者が食品等を輸入する場合、食品中のトランス脂肪酸につきましては、食品衛生法に基づく規格基準が定められていないため、いわゆる輸入食品監視の対象にはなっておりません。
この発言のページ