国会の求めがあれば明らかにしていく部分もあるということでありました。是非、なかなか公にできない部分はあると思うんですけれども、やれる範囲で、また、国会というのはやはり国民の皆さんの代表の機関でありますから、しっかりと示していただきたいと思います。
次に、もう余り時間がありませんけれども、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係についてお伺いをします。
国家情報会議設置法案は、各府省庁や関係機関が保有する情報を国家情報局の下に集約をし、分析、評価することで、政府全体のインテリジェンス機能を抜本的に強化するというものであります。その対象とする情報の中には、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロ防止などに関し、特定秘密保護法に基づいて特定秘密に指定された情報も多数含まれることが想定をされます。
このままちょっと質問に一点入らせていただきますけれども、各府省庁が指定をした特定秘密のうち、国家情報局がどの範囲の情報を取得をし、国家情報会議で共有、分析することを想定をしているのか。特定秘密保護法に基づく指定管理の枠組みと、国家情報会議設置法に基づく情報集約の仕組みとの関係をどのように整理をしているのか。さらに、特定秘密保護法の施行以来、起訴ゼロという運用実態を政府としてどう評価をしているのか。その上で、国家情報会議の創設によって特定秘密が官邸周辺に一層集中、チェックすることが秘密の拡大と統制の強化だけに一方通行に働くことのないよう、国会や第三者によるチェック、検証の仕組みをどのように確保するのか、認識をお伺いします。
203鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
他国から提供された情報でありましても、特定秘密に該当するものにつきましては、各行政機関において特定秘密保護法に基づく指定等が行われ、必要な保護措置が講じられることになります。また、特定秘密を漏えいした者につきましては、十年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。
また、特定秘密に当たらない秘密につきましても、国家公務員法等の守秘義務の対象となり、その漏えいについては罰則が科されているところでございます。
本法案をお認めいただいた後におきましても、国家情報局、関係省庁が保有する情報については、現行の関係法令にのっとり適切に取り扱…
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204
川裕一郎(参政)
情報漏えいに関しては公務員法を適用して罰則を持っていくということでありました。
次に移りたいと思いますけれども、次は、予算と財政基盤と秘密予算の透明性についてお聞きをしたいと思います。
国家情報局の設置、運営には相当なコストを要することは明らかであります。法案及び関連資料において、創設、運営に要するコストの総額、内訳、財源について、説明が著しく不足をしております。米国の情報コミュニティー全体の予算は、年間約八百億ドルを超えており、内閣情報調査室の現在の予算規模と比べると、その差は歴然であります。
インテリジェンス活動の性質上、予算の詳細を公表するこ…
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205岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
仮に法案をお認めいただいたらという話でございますけれども、国家情報局の発足時の定員は、令和八年度予算で認められた増員等も含め五百三十七名となりまして、また、同じく令和八年度予算の総額は約六百六十億円でございまして、これらによりまして初年度の国家情報局は運営されることになります。令和九年度以降におきます予算や人員の拡充規模は、これから検討を進めて、この夏に向けて概算要求をまとめてまいります。
なお、金額的にも、また情報収集アセットの重要性という観点からも、内閣衛星情報センターが開発、運用しております情報収集衛星の開発、運用経費につい…
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
国会の求めがあれば明らかにしていく部分もあるということでありました。是非、なかなか公にできない部分はあると思うんですけれども、やれる範囲で、また、国会というのはやはり国民の皆さんの代表の機関でありますから、しっかりと示していただきたいと思います。
次に、もう余り時間がありませんけれども、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係についてお伺いをします。
国家情報会議設置法案は、各府省庁や関係機関が保有する情報を国家情報局の下に集約をし、分析、評価することで、政府全体のインテリジェンス機能を抜本的に強化するというものであります。その対象とする情報の中には、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロ防止などに関し、特定秘密保護法に基づいて特定秘密に指定された情報も多数含まれることが想定をされます。
このままちょっと質問に一点入らせていただきますけれども、各府省庁が指定をした特定秘密のうち、国家情報局がどの範囲の情報を取得をし、国家情報会議で共有、分析することを想定をしているのか。特定秘密保護法に基づく指定管理の枠組みと、国家情報会議設置法に基づく情報集約の仕組みとの関係をどのように整理をしているのか。さらに、特定秘密保護法の施行以来、起訴ゼロという運用実態を政府としてどう評価をしているのか。その上で、国家情報会議の創設によって特定秘密が官邸周辺に一層集中、チェックすることが秘密の拡大と統制の強化だけに一方通行に働くことのないよう、国会や第三者によるチェック、検証の仕組みをどのように確保するのか、認識をお伺いします。
207鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。
国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政…
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川裕一郎(参政)
時間になりましたので終わりますが、特定秘密保護法の関係、もうちょっと深掘りしたいのと、また、あと、本日ちょっと質問できなかった事項もありますので、改めての機会でさせていただきます。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次回は、明十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十分散会
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