基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意向によって情報の選別、歪曲が行われるインテリジェンスの政治化を構造的に招きかねません。国家情報局が奉仕すべき相手は、時の政権ではなく国民であります。政治家にとって都合の悪い情報であっても、それが国家国民の安全に関わるものであればありのままに届ける、それがインテリジェンス機関の本来の使命であります。
ところが、任命も解任も時の政権の一存で決まる局長の下では、上に都合のいい情報だけ上げるという忖度の文化が必然的に生まれます。これは、情報機関を既得権益の中核に取り込む構造にほかなりません。私が求めるのは、政財官の既得権益から独立をし、国民の目線で国家の安全を守るインテリジェンス体制であります。
比較をすれば、米国のCIA長官は上院の承認を要する大統領指名職であり、イギリスのMI6長官は情報職員のプロパーから任命される専門職であります。韓国においても、国家情報院長は国会の人事聴聞会において資格調査が行われます。
我が国の国家情報局長はこうした制度的な独立性の担保が何ら設けられておらず、時の政権の意向一つで左右される存在となりかねません。政治的に都合のよい情報だけを集める組織文化が醸成されれば、膨大なコストをかけて国家情報局を設置しても、戦略的判断を誤らせるインテリジェンスの失敗を生み出す懸念もあります。
ここで、お聞きをします。
国家情報局長の任命権者は誰か。任命に際して、どのような資格要件、経験、適格性が求められるのか。また、法令上の根拠を含め、解任手続と解任事由はどのように定められているのか。さらに、国家情報局が時の政権ではなく国民に奉仕する機関として政治的独立性を法律上にどのように担保するのか、CIA長官やMI6長官のような専門的独立性を条文上に明記する考えはないのか、お聞きをします。
195
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経…
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197岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出てお…
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意向によって情報の選別、歪曲が行われるインテリジェンスの政治化を構造的に招きかねません。国家情報局が奉仕すべき相手は、時の政権ではなく国民であります。政治家にとって都合の悪い情報であっても、それが国家国民の安全に関わるものであればありのままに届ける、それがインテリジェンス機関の本来の使命であります。
ところが、任命も解任も時の政権の一存で決まる局長の下では、上に都合のいい情報だけ上げるという忖度の文化が必然的に生まれます。これは、情報機関を既得権益の中核に取り込む構造にほかなりません。私が求めるのは、政財官の既得権益から独立をし、国民の目線で国家の安全を守るインテリジェンス体制であります。
比較をすれば、米国のCIA長官は上院の承認を要する大統領指名職であり、イギリスのMI6長官は情報職員のプロパーから任命される専門職であります。韓国においても、国家情報院長は国会の人事聴聞会において資格調査が行われます。
我が国の国家情報局長はこうした制度的な独立性の担保が何ら設けられておらず、時の政権の意向一つで左右される存在となりかねません。政治的に都合のよい情報だけを集める組織文化が醸成されれば、膨大なコストをかけて国家情報局を設置しても、戦略的判断を誤らせるインテリジェンスの失敗を生み出す懸念もあります。
ここで、お聞きをします。
国家情報局長の任命権者は誰か。任命に際して、どのような資格要件、経験、適格性が求められるのか。また、法令上の根拠を含め、解任手続と解任事由はどのように定められているのか。さらに、国家情報局が時の政権ではなく国民に奉仕する機関として政治的独立性を法律上にどのように担保するのか、CIA長官やMI6長官のような専門的独立性を条文上に明記する考えはないのか、お聞きをします。
199岡岡素彦内閣官房内閣審議官
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用…
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川裕一郎(参政)
国家公務員法を適用するということで、政治的な意向が働かない、働きにくいというふうな答弁だったと思いますけれども、是非そのように実態を伴っていただきたいと思います。
次に、同盟国との情報共有体制、ファイブアイズ、日米インテリジェンス協力についてお伺いをします。
米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが構成するファイブアイズは、世界最大の情報共有体制であります。我が国は、加盟国と二国間の協定にとどまり、正式参加を果たしておりません。特定秘密保護法の施行や、また経済版セキュリティークリアランス制度の整備により、参加への条件整備は確実に進んでいると認識…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、ファイブアイズを含めまして、諸外国との具体的な協力の在り方については、また、協力に向けた今後の方針につきましては、これは事柄の性質上お答えすべきものではないということを御理解いただきたいと思います。
もとより、この法案ですが、インテリジェンスに関して、総理をトップとする閣僚級の国家情報会議を置きます。また、それを支える国家情報局のトップである国家情報局長の格も上げるものであります。
したがいまして、委員が発言された対等なパートナーというのがどういう関係を的確に示しているかというのは私も正確には分かりかねますが、この法案によりまして、情報分野で協…
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