今、参考人の方から拉致問題という話、拉致問題なんですけれども、今ほどは特定失踪者問題ということで質問をさせていただきました。これは、答弁にとっては関係のない、同じということでよろしいですかね。
川裕一郎 (参政党)
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 本法案の内容につきましては、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国民の権利義務に直接関わるような権限の新設というものはございません。そういうことから、御指摘の、例えば国会への報告でありますとか、そういった監視規定については特段設けていないところでございます。 一方で、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは大変重要なことであると私ども理解しておりまして、新設しようとしている国家情報会議におきましては、公文書管理法などのルールにのっとりまして議事の記録を作成し、適切な管理、取扱いを行っ…
ちょっと時間の関係で、次の質問に移りたいと思います。 次に、特定失踪者への対応についてお伺いをします。 北朝鮮による拉致の可能性が否定できない行方不明者、いわゆる特定失踪者について、政府は拉致の可能性を排除できない事案に対する取組として一定の調査を行っていますが、その実態は必ずしも十分とは言えません。特定失踪者問題は、警察、外務、防衛、自衛隊など複数の機関が関わるにもかかわらず、情報が統合されず、縦割りの弊害により、継続的な、また総合的な分析が行われてこなかったではないかと指摘がされています。 そこで、国家情報会議及び国家情報局の下で、警察庁、外務…
拉致問題に関しまして、関係機関における過去の教訓を政府内で改めて確認をし、それを将来に確実に生かしていくことが重要であることにつきましては、先般の衆議院本会議におきまして高市総理が御答弁されたとおりでございます。 また、同様に、高市総理が答弁されたとおり、拉致問題につきましては、インテリジェンス機能の強化の取組の中で、過去の教訓を将来に生かすという視点は大事にすべきものと考えております。 本法案により設置される国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関であり、その調査審議事項は、本法案の第三条各号に列挙して…
- (上の発言)
今、参考人の方から拉致問題という話、拉致問題なんですけれども、今ほどは特定失踪者問題ということで質問をさせていただきました。これは、答弁にとっては関係のない、同じということでよろしいですかね。
そのとおりでございます。私が先ほど申し上げた答弁は、北朝鮮による拉致の可能性が否定できない特定失踪者の方々について申し上げたものでございます。
そうしたら、基本的には、これからまた検討もする可能性があるということですから、是非、特定失踪者の問題もこの法案の中に盛り込んでいただきたい、そのように思います。 次に、拉致被害者救出と特定失踪者の真相究明を国家情報会議の明確なミッションとして位置づけるかどうかについてお伺いをします。 政府は、拉致問題について、その解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの原則を掲げており、全ての拉致被害者を取り戻すとの決意も繰り返し表明してきました。であるならば、国民の生命と安全を守るために設置されるべき国家情報会議において、拉致被害者救出及び特定失踪者の真相…
失礼いたします。
国家情報会議における具体的な調査審議事項につきましては、先ほども答弁いたしましたとおり、本会議設置後に、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて同会議が決していくというものでございまして、現時点で、具体的にどのような事柄を取り扱うのかといったことについてお答えをすることは難しいことを御理解いただきたく思います。
その上で、法案につきましては、現在の規定により、必要かつ十分な内容を備えているものというふうに考えております。