後藤祐一 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、要らぬ情報まで集めようとするんじゃないかという懸念に応える、書きぶりはいろいろな書きぶりがあっていいと思うんだけれども、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何か限定する言い方をしないと、およそこれは、重要なものは全てじゃないですか。それは駄目ですよ。

そこの限定の仕方は、私は今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけれども、少し考えてください、そこは。そうしないと、ここはとにかく間口を広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のための判断をするんだけれども、これを使えばこういう情報も集められるよねと読めちゃうところを我々は懸念しているわけだから。そういうことができない、なぜならばここで集められる情報はこういう情報だからということが分かる定義を是非、宿題として出しておきますので、考えておいていただきたいというふうに思います。

そうしましたら、もう一つは、今の二条で、テロリズムの発生の防止という言葉があるんですね、これは例示ですけれども。一方で、特定秘密保護法、八ページの別表の方を見ると、この別表の四では、テロリズムの防止に関する事項として、「テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)」となっていて、特定秘密保護法では、テロリズムの防止という言葉で、テロリズムによる被害の発生とテロリズムの拡大の防止という二つのことを明確に定義しているんです。ところが、今回の法案ではテロリズムの発生の防止の方に限定していて、これだとテロリズムの拡大の防止が入らないんじゃないんですか。

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