重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。
続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。
例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、別表は八ページ目ですけれども、「別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。」と。それで、別表で細かく指定されている。
更に言うと、九ページ目に戻って、外国情報活動への対処については、二条の柱書きのところで、今のに近いような、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動云々と書いてある。
それに対して、重要情報活動そのものは、重要国政運営に資する情報の収集調査に係る活動と、めちゃくちゃ広い定義なんですよ。これは広過ぎじゃないですか、幾ら何でも。だって、例えば安全保障の確保に資する情報なんといったら、自衛隊頑張れという情報だって入っちゃうわけですよ。何だって入っちゃうじゃないですか。
幾ら何でもこれは広過ぎるので、例えば、二条の後段の定義もそうだし、特定秘密もそうなんですけれども、ここの重要国政運営に資する情報というところを、重要国政運営に支障を与えるおそれがある事象に関する情報とか、何らか限定をつけた定義にすべきじゃありませんか。
196岡岡素彦内閣官房内閣審議官
各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取扱いだと理解いたしました。
一般論として申し上げられるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは、私どもが推進している、政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様、当てはまると考えております。
それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけれども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールにのっとりまして、議事の記録について適切…
この発言のページ
197
後藤祐一(中道)
今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。
次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。
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198岡岡素彦内閣官房内閣審議官
国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば、先ほど来話に出ております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけれども、そういった文書を公表するという話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはちょっとまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれ得ると理解しております。
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- (上の発言)
199
後藤祐一(中道)
重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。
続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。
例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、別表は八ページ目ですけれども、「別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。」と。それで、別表で細かく指定されている。
更に言うと、九ページ目に戻って、外国情報活動への対処については、二条の柱書きのところで、今のに近いような、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動云々と書いてある。
それに対して、重要情報活動そのものは、重要国政運営に資する情報の収集調査に係る活動と、めちゃくちゃ広い定義なんですよ。これは広過ぎじゃないですか、幾ら何でも。だって、例えば安全保障の確保に資する情報なんといったら、自衛隊頑張れという情報だって入っちゃうわけですよ。何だって入っちゃうじゃないですか。
幾ら何でもこれは広過ぎるので、例えば、二条の後段の定義もそうだし、特定秘密もそうなんですけれども、ここの重要国政運営に資する情報というところを、重要国政運営に支障を与えるおそれがある事象に関する情報とか、何らか限定をつけた定義にすべきじゃありませんか。
200岡岡素彦内閣官房内閣審議官
私ども内閣情報調査室は特定秘密保護法も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。
私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる、重ならないといった検討をする実際上の利益というのは余りないのではないかなというふうに感じております。
その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安…
この発言のページ
201
後藤祐一(中道)
何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、要らぬ情報まで集めようとするんじゃないかという懸念に応える、書きぶりはいろいろな書きぶりがあっていいと思うんだけれども、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何か限定する言い方をしないと、およそこれは、重要なものは全てじゃないですか。それは駄目ですよ。
そこの限定の仕方は、私は今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけれども、少し考えてください、そこは。そうしないと、ここはとにかく間口を広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のた…
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202岡岡素彦内閣官房内閣審議官
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。
テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ)
それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしまして…
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