ありがとうございました。
続いて、六点目の質問です。
黄川田大臣は、所信の中で、全国の男女共同参画センターにおいて男女共同参画社会基本法に定められた役割が十分に果たされるよう、ガイドラインの周知等に取り組んでまいりますと述べられていますが、どのような手法で周知をされるのでしょうか。全国のセンターの設置が進んでいない理由をどのように分析し、今後、どのように設置を促していかれるのでしょうか。
各自治体に対して通知を出す際には、通知だけでなく、是非、対面で説明や検討を一緒に進めていただき、温度感を大切にしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
224岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
内閣府では、性犯罪、性暴力被害者支援を推進しますため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを設置、運営しています都道府県等に対しまして、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金、先ほど委員も御指摘になりましたけれども、交付金によりまして、センター運営の安定化、支援の質の向上のための取組等に要する経費を補助させていただいております。各都道府県等に相談支援体制の充実を図っていただくべく、毎年度、必要な予算の確保に努めまして、各都道府県等に活用を促しているところでございます。
この交付金では、都道府県等が相談員等の処遇改…
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225野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続いて、五点目です。
性犯罪の被害者をなくすためには、加害者をなくすことが重要です。是非、加害者をなくすためにどうすべきかということに重点を置いて、対策の構築をお願いしたいと思います。
犯罪被害も性別を問わず低年齢化しています。若者、子供への被害予防、事件化の防止対策をどのようにお考えでしょうか。また、どのように進めていかれるのでしょうか。
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226岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害でございます。政府といたしましては、第六次男女共同参画基本計画等に基づきまして、改正刑法等の趣旨、内容の周知徹底、性犯罪への厳正かつ適切な対処、刑事施設及び保護観察所における性犯罪者処遇プログラムの実施等の施策を確実に実行するとともに、性犯罪、性暴力が重大な人権侵害であること、同意のない性的行為は性暴力であるという認識が社会全体で共有されるように、関係省庁が連携いたしまして、毎年四月の若年層の性暴力被害予防月間などを通じて強力に啓発を推進しているところでございます。
引…
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- (上の発言)
227野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続いて、六点目の質問です。
黄川田大臣は、所信の中で、全国の男女共同参画センターにおいて男女共同参画社会基本法に定められた役割が十分に果たされるよう、ガイドラインの周知等に取り組んでまいりますと述べられていますが、どのような手法で周知をされるのでしょうか。全国のセンターの設置が進んでいない理由をどのように分析し、今後、どのように設置を促していかれるのでしょうか。
各自治体に対して通知を出す際には、通知だけでなく、是非、対面で説明や検討を一緒に進めていただき、温度感を大切にしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
228岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
地域における女性活躍、男女共同参画社会の実現のためには、男女共同参画センターが各地域それぞれの課題に応じてその役割を十全に発揮することが必要でございます。
昨年六月の男女共同参画社会基本法の改正によりまして、男女共同参画センターは、関係者相互間の連携、協働を促進するための拠点としての機能として同法に位置づけられたところでございます。これを踏まえまして、本年四月に設立されました男女共同参画機構におきまして、各地の男女共同参画センターが十分に法定の役割を果たせるように、好事例の収集、提供、事業への助言、地域におけるネットワーク形成の…
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229野野村美穂(国民)
続きまして、大きく二項目めとして、障害者施策についてお尋ねします。
大臣所信の、障害者施策については、第五次障害者基本計画に基づく各種施策を推進するとともに、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて、令和六年末に取りまとめた行動計画を着実に実行し、政府一丸となって取り組んでまいります、の部分についてお尋ねをします。
現状、障害者に対する偏見や差別がまだまだ解消されていません。政府一丸となって取り組むという大変熱い思いを伺い、力強さを感じました。
私は、ハンセン病患者の強制隔離を定めた、らい予防法について特別な思いがあります。この法律が廃…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
政府におきまして、旧優生保護法に係る最高裁判所の判決を受けまして、その反省から、一昨年末、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画を策定しました。この計画においては、特定の疾病や障害のある方に対する優生上の見地からの偏見や差別を始め、障害のない人を基準として障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならないと明記しているところでございます。
計画の策定に当たっては、障害者当事者からのヒアリングを行いました。障害のある方への偏見や差別をなくしていくには、障害のある人とない人が対等な立場で関わる場を社会において当たり前の…
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