今度は国土交通省に伺います。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法で適合義務を課している商業施設や病院の基準において、シニアカーについても位置づけるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
今度は国土交通省に伺います。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法で適合義務を課している商業施設や病院の基準において、シニアカーについても位置づけるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
続きまして、シニアカーのような見た目のものでも、特定小型原動機付自転車として走行させることはできるのか、特定小型原動機付自転車の大きさ、ヘッドライト等の安全等の要件について、警察庁と国交省、それぞれ、もう一回、確認のために御答弁をお願いします。
お答えいたします。
シニアカーのような形をしておりましても、道交法上の特定小型原動機付自転車の要件に、基準に合っておれば、当然のことながら、特定小型原動機付自転車として扱われることとなります。
お答えいたします。
先ほど警察庁からも答弁がございましたように、シニアカーのような見た目でありましても、特定小型原動機付自転車としての走行はできるものでございます。
要件につきましては、先ほども御答弁させていただいたとおり、長さ百九十センチメートル以下、幅六十センチメートル以下ということと、安全装置を、ヘッドライトであったり、テールランプ、ブレーキランプ、さらにブレーキといったものをつけていただくという形になります。
今度は国土交通省に伺います。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法で適合義務を課している商業施設や病院の基準において、シニアカーについても位置づけるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために、一定の規模以上の商業施設や病院等に対しましてバリアフリー基準への適合を義務づけております。 このバリアフリー基準では、段差の解消、通路幅の確保など、車椅子使用者が建築物の内部を円滑に移動できるよう、必要な基準を定めております。 いわゆるシニアカーにつきましても、手動の車椅子やほかの電動の車椅子と寸法が同等のものにつきましては、物理的には、手動の車椅子や他の電動の車椅子と同様に、乗ったまま建築物の内部を移動できるものと想定をし…
確認ですけれども、建物の大きさが二千平米以上と聞いたかな、そこにおいては幅七十センチであれば車椅子型でも多分走れる、動けるということだと思うんです。
確認したところ、それはあくまで建築物であって、駐車場、シニアカーを止めるスペースについては多分今のバリアフリー法の範疇外で規定はなかったと思うんだけれども、その点について確認答弁をお願いします。
お答えいたします。
バリアフリー法におきましては、二千平方メートル以上の建物について、特別特定建築物ということで、バリアフリー基準への適合を義務づけてございます。
このバリアフリー基準におきましては、駐車場につきましては、車椅子を使用する方ですとか体の不自由な方のために、そういった方が使用される駐車場を一定の数以上設けるという基準はございますけれども、シニアカーについての基準は特に設けてございません。